退職後の保険・年金・税金

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退職後の保険・年金・税金

健康保険の被保険者資格は退職した日の翌日に喪失してしまいますから、会社を退職する際には、それまで利用していた健康保険証を返却しなければなりません。

退職後の医療保険については、全て自分で考えて手続をする必要があるのです。

退職後、そのまま健康保険のある会社へ再就職する場合は、再就職先の健康保険に加入することになります。

それ以外の場合は、退職後の医療保険について、次のいずれかを選択する必要があります。

@国民健康保険の被保険者になる(他の医療保険に加入していない場合)

A健康保険の任意継続被保険者になる(前職で2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合)

B健康保険の特例退職被保険者になる(特定健康保険組合のある会社に勤務していて、かつ一定以上の加入期間がある場合)

C国民健康保険の退職被保険者になる(老齢厚生年金を受給でき、かつ一定以上の加入期間がある場合)

D家族の健康保険の被扶養者になる(収入が一定額未満の場合)

<退職後の医療保険の選択肢>

選択肢 条件 保険料 自己負担割合
再就職先の健康保険に加入する 再就職する会社に健康保険がある 標準報酬月額×保険料率(事業主と従業員が折半) 被保険者(通院・入院3割)
被扶養者(通院・入院3割)
国民健康保険の被保険者になる 他の医療保険に加入していない 市区町村ごとに異なる 被保険者(通院・入院3割)
健康保険の任意継続被保険者になる 前職で2ヶ月以上健康保険の被保険者だった 全額自己負担(退職前の保険料の2倍。ただし、上限あり) 被保険者(通院・入院3割)
被扶養者(通院・入院3割)
健康保険の特例退職被保険者になる 特定健康保険組合のある会社に勤務していて、かつ一定以上の加入期間がある 特定健康保険組合ごとに異なる 被保険者(通院・入院3割)
被扶養者(通院・入院3割)
国民健康保険の退職被保険者になる 老齢厚生年金を受給でき、かつ一定以上の加入期間がある 市区町村ごとに異なる 被保険者(通院・入院3割)
被扶養者(通院・入院3割)
家族の健康保険の被扶養者になる 収入が一定額未満 なし 被扶養者(通院・入院3割)

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