派遣先の地域の最低賃金

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派遣先の地域の最低賃金

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派遣先の地域の最低賃金

最低賃金制度は、最賃法に基づき国がわが国の賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

派遣労働者とその使用者(派遣元)もこの適用を受けます。

最賃法で定める基準に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効とされ、無効となった部分は品質法で定める基準によるとされています(最賃法4条)。

最低賃金の表示単位は、時間額によって行われます。

最低賃金は、中央および地方最低賃金審議会において、賃金の実態調査の結果や労働者の生活費等を勘案し、生活保護に係る施策との整合性を配慮し、都道府県労働局長が決定します。

最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、セーフティネットとして都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に対し適用される最低賃金をいいます。

各道府県ごとに1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業について関係労使が基幹的労働者を対象に、地域別最低賃金より金額水準を高く定めることが必要と認めるものについて設定されています。

したがって、この最低賃金は、18歳末満者または満65歳以上者あるいは雇入れ後一定期間未満で技能習得中の者等には適用されません。

派遣中の労働者の賃金は、派遣元から支払われますが、最低賃金の適用は、最賃法18条の定めにより、派遣先と同様の事業に適用される最低賃金(地域別)または、特定最低賃金がその派遣先の事業に適用されている場合はその最低賃金(産業別)となります。

そのために、派遣先は、派遣先事業場に適用されている最低賃
金を把握しておかなければなりません。

また、その適用される最低賃金を派遣労働者に周知しなければなりません(最賃法8条)。

なお、最低賃金制度の対象となる賃金は、通常の労働日数、労働時間に支払われる基本的な賃金です。

実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。


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