派遣元責任者を選任
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に許可申請(届出)が必要になりますが、この申請書・届出書には派遣元責任者の氏名・住所も記載しなければなりません(法5、16条)。
派遣元責任者は、事業所ごとに、自らが雇用する労働者の中から専属の者を選任しなければなりません(法36条)。
専属とは、派遣元責任者としてその職務のみに従事するというのではなく、他の事業所の派遣元責任者を兼任しないということです。
派遣元事業主は、自ら(法人の場合は役員のうちから)を派遣元責任者として選任することも可能ですが、株式会社の監査役は会社法の規定により、派遣元責任者に選任することばできません。
派遣元責任者は、派遣元の事業所ごとに派遣労働者が100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなければなりません(則29条)。
なお、物の製造業務においては、製造業務専門派遣元責任者を選任し、その業に従事する派遣労働者の管理を専門に担当させることになっています。
選任する人数は、派遣元責任者の場合と同様です。
ただ製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができます。
派遣元責任者は、次の欠格事由に該当する者などであってはなりません(法36条)。
@禁錮以上の刑または罰金刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けなくなった目から起算し5年を経過していない者
A破産者で復権を得ない者
B一般労働者派遣業の派遣を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者
C未成年者、成年被後見人、被保佐人
<派遣元責任者の資格要件と職務>
(1)派遣元責任者の主要資格要件(取扱要領第8、16)
@「派遣元責任者講習」の3年以内の受講修了者であること。
在任中は3年ごとに「派遣元責任者講習」を受講しなければならない(特定労働者派遣事業の場合は受講は義務付けられていない)
A成人に達した後3年以上にわたり、次のいずれかの経験がある者であること
(イ)雇用管理者(人事または労務の担当者)
(ロ)職業安定行政または労働基準行政
(ハ)民営職業紹介事業の従事者
(ニ)労働者供給事業の従事者
B外国人にあっては、「入管法」による在留資格を有する者であること
注 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
(2)派遣元責任者の職務(取扱要領第8、16(4))
@派遣労働者に派遣労働者であることの明示等
A派遣労働者への就業条件等の明示
B派遣先への派遣労働者に関する通知
C派遣先および派遣労働者に対する派遣停止の通知
D派遣元管理台帳の作成、記載および保存(3年間)
E派遣労働者に対する必要な助言および指導の実施
F派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理
G派遣先との連絡・調整
H派遣労働者の個人情報の管理
I安全衛生
・健康診断の実施
・安全衛生教育
・派遣契約で定めた安全衛生に関する実施状況の確認
・事故等発生時の内容・対応状況の確認
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