労働条件通知書と就業条件明示書
労働契約は、「労働条件通知書」と「就業条件明示吉」からなります。
両者は共通する事項も多いので、両者を兼ねて一体的な契約書の形にした書面をもって締結することも行われます。
労働条件通知書は、労基法で定められた労働条件の通知で派遣労働者に限らず労働者となる老の労働条件が通知されます。
貝体的には、労働時間(始業および終業の時刻)、休憩、休日等、賃金、業務内容などです。
就業条件明示書は、派遣労働者としての就業条件を明示するもので、派遣労働者である旨(紹介予定派遣の場合はその旨)、従事する仕事の内容、派遣先の名称・就業場所、受入れ期間等がその主体的内容となります。
就業条件明示書は、派遣先と派遣元間で締結された派遣契約と内容を同じくします。
なお、派遣先での就業条作は書面(ファクシミリ、電子メールも可)で明示されなければならないとの定めがあります(則26条、派遣元指針第2の6)。
労働条件通知書は、項目によっては口頭による通知でも構わないとされますが、後刻のトラブルを避けるためにも文書化で対処すべきです。
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