派遣元管理台帳の作成
派遣元は、派遣先において就業する派遣労働者の雇用主として、その適正な雇用管理を行うために派遣元管理台帳を作成しなければなりません(法37条1項)。
派遣元管理台帳の作成は、派遣元責任者が行うべき業務として定められています(法36条)。
派遣元管理台帳は派遣労働者ごとにかつ、派遣元事業所ごとに作成し、必要事項を記載し、3年間保存します(法37条2項、則32条)。
派遣元管理台帳の作成は、書面によらず、電磁的記録(電算機ファイル、磁気ディスク等)をもっても可能です。
また、派遣元管理台帳は、労基法で定める労働者名簿や賃金台帳と合わせて調製することも認められています。
派遣元管理台帳の記載は、労働者を派遣するに際し行い、記載すべき事項の確定するつど記載していきます(則30条)。
したがって、記載事項により記載時期は異なり一律ではありません。
派遣元管理台帳に記載する事項は、次ページの通りです(則31条)。
このほか、自由化業務以外の場合には特別に記載する事項として次のものがあります。
(イ)政令26業務の場合
・令4条および5条各号に該当する条番号および号番号
(ロ)有期プロジェクト業務の場合
・法40条の2第1項二号イ(事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務で一定期間内に完了予定のもの)に該当する旨
(ハ)日数限定業務の場合
・法40条の2第1項二号ロ(1か月間に行われる日数が、当該派遣先に雇用される通常労働者の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少ない等の労働者)に該当する旨
・上記該当業務が1か月間に行われる日数、上記通常労働者の1か月間の所定労働日数
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|