派遣労働者の苦情対応
派遣労働者の労働条件は派遣元で決定されます。
しかし派遣労働者は、現実には、派遣先で就業します。
このため、労働者派遣にあっては、「派遣先に行ったら派遣元から明示されていた就業条件とは違っていた」などの苦情が少なからず寄せられます。
派遣先は、派遣労働者から苦情の申し出があったときは、その苦情内容を派遣元に通知し、密接な連携の下に誠意をもって迅速に処理に当たらなければなりません(法40条1項)。
苦情の要因の一つに派遣先における社内の福利厚生施設の利用の差別があります。
このため、派遣法では派遣先での円滑な就業環境の維持を目指し、休憩所、診療所、給食施設等の派遣先労働者が利用している福利厚生施設的設備を派遣労働者にも利用させる便宜を図るよう規定しています(法40条2項)。
さらに、派遣元が派遣先に、派遣労働者と同種の業務に就く派遣先労働者の賃金等の処遇情報などの提供を求めた場合などは、適正な就業の確保を図るべく必要な協力をするとの定めをしています(法40条3項)。
苦情処理の鉄則は、速やかな対処が功を奏するといわれますが、さらに派遣法では、苦情発生の防止と処理に関し、次のようなきめ細かい規定を設けています。
@派遣契約においても苦情処理に関する事項の定めをすること(法26条1項七号)
A苦情処理の方法等を就業条件として明示すること(法34条1項二号)
B苦情処理には、派遣先責任者および派遣元責任者が当たること(法36条三号、41条三号)
C苦情の発生状況、処理の顛末等を派遣先管理台帳および派遣元管理台帳にそれぞれ記載し、適正管理に心掛けること(派遣先指針第2の7、派遣元指針第2の3)
通常、派遣労働者は苦情を派遣先に申し出ることは少なく、派遣元に申し出ることが多く、そこで、派遣先においては派遣元から苦情に関する連絡があったら、派遣元と協力して解決に当たることが望まれます。
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