派遣労働者の健康診断
常時使用する労働者に対しては、雇入れ時または1年以内ごとに1回、定期的に医師による一般健康診断を実施しなければなりません(安衛法66条1項)。
労働者派遣の場合は、派遣元が一般健康診断の実施責任者となって行わなければなりません(法45条1項)。
一般健康診断の結果、健康保持が必要ありと認められた派遣労働者に対しては、派遣元は派遣先に遅滞なく連絡をとり、当該労働者に対する就業条件・就業環境の改善等(就業場所の変更、就労作業の見直し・転換、労働時間の短縮など)の適切な措置を講じなければなりません。
一般健康診断を行うに当たり、登録型派遣労働者の場合、常時使用する労働者に該当するか否かが問われますが、次の基準に該当する者は常時使用する労働者と扱われます(平19年基発1001016号)。
@期間の定めのない労働契約により使用される者であること(労働契約の更新により1年以上使用される見込みのある者を含む)。
A当該労働者の1週間当りの労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。
当該労働時間数がこの基準に満たない場合であっても健康診断を実施することは望ましいのです。
なお、一般健康診断の範疇には、多量の高熱物体を取り扱う業務および熱暑場所での業務、深夜業を含む業務などの特定有害業務従事者や海外派遣労働者に係る健康診断等も含みます。
安衛法66条2項で定める有害業務に従事する労働者には、一般健康診断項目以外の特別の項目についての健康診断を行わなければなりません。
この健康診断を特殊健康診断といい、特殊健康診断には、このほかにじん肺法によるものや通達による所定の有害業務従事者に対するものがあります。
派遣中の労働者に対する特殊健康診断は、派遣先の使用者責任において行われます。
これは、所定の有害業務に従事する労働者を対象にし、その就労する業務に密着性があり、当該就労につき指揮命令権を有する派遣先が使用者責任を負うのが適切であることによります。
派遣先において、特殊健康診断を行った場合には、派遣先は遅滞なくその結果を記載した書面を派遣元に送付しなければなりません。
本書面を受け取った派遣元は、原則として5年間保存しなければなりません(法45条11項)。
また、特殊健康診断によって異常が認められた労働者については、派遣先において3か月以内に医師の意見を聴き、その結果を派遣元に通知しなければなりません。
その上で、派遣先と派遣元は協議により、当該労働者の就業条件・就業環境の改善等に閲し適切な措置を講じなければなりません。
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