セクハラの対応
Q 派遣先の上司が派遣契約の更新をちらつかせて食事に誘ってきました。
行きたくないのですが、断ると契約更新してもらえないかもしれません。
これは、いわゆるセクハラではありませんか。
A セクハラの定義は一般に次の2つに分かれます。
@「対価型」
権限を持つ上司からの性的な要求を拒否したため職業上の不利益を受けるもの(ご質問の内容がこれに当たります)。
A「環境型」
性的な言動によって就業環境が害されるもの。
例えば女性労働者の容姿に言及することや、職場にヌードポスターを貼ることなどです。
このようなことは、人によって受けとめ方の差はありますが、本人が不快だと感じればそれはセクハラになります。
事業主には雇用管理上、セクハラ防止の配慮義務があります(均等法第21条1項)。
具体的にはセクハラについての社内研修の実施や苦情・相談への対応です。
派遣スタッフにとっての本来の事業主は派遣元ですが、派遣法によって派遣先にもこれらの配慮義務が課されています。
また、民事裁判においては、セクハラは不法行為として損害賠償の対象にもなり、事業主は、社員の行為に対しても使用者責任を負っています。
セクハラを受けたときは、まず派遣元に相談し、それで改善されなければ、都道府県労働局の雇用機会均等室へ相談してみます。
どうしても納得できなければ裁判という手段もあります。
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