派遣スタッフの年次有給休暇
Q 派遣スタッフとして働き初めて6か月が経ちました。
以前、正社員で勤めていたときは年次有給休暇を取得できましたが、人材派遣でも、年次有給休暇は取得できるのでしょうか。
また、その年次有給休暇の請求は、派遣元、派遣先、どちらにすればよいのでしょうか。
A 年次有給休暇とは、労働基準法(第39条)で定められた休暇です。
労働者には、6か月継続勤務し、その間のすべての労働日のうち8割以上を勤務すると、まずは10日(所定労働日数の少ない一定の労働者には所定労働日数に応じた日数)の年次有給休暇を与えることとされています。
また、年次有給休暇の日数は、6か月経過した後も、勤続年数1年ごとに最大20日まで徐々に増えます。
労働者には与えられた年次有給休暇を、付与された日から2年のうちであれば自由に使う権利があります。
派遣スタッフであっても労働者ですから、労働基準法で定められた年次有給休暇は、要件に該当するようになれば取得できます。
この年次有給休暇を与える義務は、雇用関係にある派遣元にありますから、取得する場合の請求は、派遣元に対して行います。
しかし、派遣先に無断で休むわけにはいきませんから、派遣元の指示を確認して、スタッフが自ら派遣先に連絡をする必要
があります。
ただし、使用者には、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季に変更する権利(時季変更権)があります。
労働者にとって当然の権利だからといっても、できる限り業務に影響のない日を選ぶことが、特に派遣スタッフのマナーといえます。
また、年次有給休暇の取得が必要なことが事前にわかったときは、早めに請求します。
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