派遣先の都合による途中解除

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派遣先の都合による途中解除

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派遣先の都合による途中解除

Q 当社は、業務用のコンピューター・ソフトを開発している会社です。

業務の量が一時的に多くなってしまったため、人材派遣を受け入れましたが、現在、契約期間は残り3か月というところです。

ただ、開発業務が思ったより早く進み、どうやらあと1か月程度で、予定していた派遣スタッフの業務が完了しそうです。

派遣スタッフを遊ばせるわけにはいきませんから、途中解除をしたいのですが、できるでしょうか。

A 派遣スタッフに問題があり、それが、業務を完成できないなど重大な場合は、派遣スタッフの交代を求めたり、場合によっては期間を残して契約を解除できる場合もあります。

一方、派遣契約が派遣先の都合で解除された場合は、派遣元は、当然に残余期間の損害賠償を請求することができます。

派遣契約が途中解除されると、派遣スタッフは仕事を失うことになります。

しかし、雇用契約は継続しているため、法律上、派遣元は、派遣スタッフに残余期間の休業手当を支払うか、解雇予告手当を支払って解雇するなどの必要があるからです。

どうしても、途中解除しなければならないときは、派遣先は、このような損害賠償を支払うか、法律で求めているように、派遣スタッフヘ代わりの就業をあっせんをするなど、途中解除の影響が最小限になるようにしなければなりません。

また、解除の通知は、1か月以上の相当の期間前に申し出ることが望ましいとされています。

本件の場合では、派遣先の都合による途中解除となりますから、解除後の対応も検討のうえで判断します。


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