派遣スタッフの雇用の努力義務
派遣スタッフが派遣先を気に入って、派遣終了後も、そのまま派遣先に就職したいと思うことがあります。
また、派遣先が派遣スタッフを気に入って、正社員などとして直接雇用を希望することもあります。
派遣元としては、派遣スタッフが有能であるほど手放したくないものですが、派遣法では、派遣元と派遣スタッフとの間で、正当な理由がなく、派遣先に雇用されることを禁ずる契約をしてはならないとしています。
また、派遣元と派遣先との間で、派遣契約終了後に派遣スタッフを雇用することを禁ずる契約についても禁止しています(派遣法第33条)。
派遣法では、派遣先がスタッフを雇用することを禁ずる契約を禁止しているだけでなく、スタッフの安定的な(つまり正社員としての)雇用の促進を求めており、派遣スタッフの従事する業務のタイプによって、一定の場合に、派遣先が派遣スタッフを社員として雇用するよう3つのルールを定めています。
「自由化業務」については、派遣受入期間の制限があります。
この業務に派遣がされた場合であって、1年を超え3年以内の期間として派遣スタッフを受け入れていたときに、雇用の促進としての1つ目のルールがあります。
このケースで、派遣を受けた全期間を同一の派遣スタッフが従事していた場合に、引き続き同一の業務に従事させるため、労働者を雇い入れようとするときは、その期間従事していた派遣スタッフを、遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないとされています(派遣法第40条の3)。
つまり、派遣先が誰か労働者を雇用しようとする場合は、既に従事している派遣スタッフを優先的に雇用すべきということです。
ただし、この雇入れの努力義務が生じるのは、次の@およびAの要件を満たす派遣スタッフについてです。
@派遣終了日までに、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと
A派遣終了日から7日以内に派遣元との雇用関係が終了したこと
つまり、既に次の派遣先が決まっているようなときは、この雇用義務は生じないということです。
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