派遣の労働契約の申込義務
派遣先は、「自由化業務」に派遣を受ける場合は原則1年、1年を超え3年以内の期間を定めたときはその期間を超えて、派遣を受けることはできません。
この派遣受入期間の制限に抵触する日を、派遣先は派遣元に通知しますが、派遣元も、派遣期間の制限に抵触する日の1か月前からその前日までに、「抵触する日以降派遣しない旨の通知」を派遣先および派遣スタッフにすることとされています(派遣法第35条の2第2項)。
派遣先は、この通知を受けたときにおいて、派遣スタッフが派遣先に雇用されることを希望しており、派遣可能期間後も続けてその派遣スタッフを使用したいときは、派遣の終了日までに、社員としての労働契約の申込みをしなければならないとされています(派遣法第40条の4)。
このルールは必ず実施しなければならない義務規定です。
ただし、あくまでも申込みですから、貸金など労働条件で折り合わなければ、労働契約は成立しないこともあります。
派道先が、「専門的26業務」など「自由化業務」以外に派遣を受ける場合、派遣受入期間の制限は除外されています。
しかし、無制限に派遣が続くと、派遣スタッフは、正社員とあまり変わらない環境にありながら、いつ派遣契約が終了するのかも分からず不安定な身分を続けることになります。
そのため、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元から3年を超えて、継続して同じスタッフの派遣を受けているとき、派遣先が、この同じ業務に新たに労働者を雇い入れ(常用雇用に限らない)ようとするときは、就業している派遣スタッフに対して、社員としての労働契約の申込みをしなければならないとされています(派遣法第40条の5)。
このルールも、努力義務ではなく、必ず実施すべき義務です。
なお、平成24年10月の法改正により、派遣スタッフが期間を定めずに雇用する労働者である旨の通知を受けているときは、派遣元で安定雇用されているのですから、この規定は除外されることになりました。
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