派遣法に違反した場合

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派遣法に違反した場合

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派遣法に違反した場合

一般労働者派遣事業の派遣元が、次のいずれかに該当したときは、厚生労働大臣により許可を取り消されることがあります(派遣法第14条1項)。

@許可の欠格事由のいずれかに該当しているとき

A派遣法(第3章第4節の規定を除く)もしくは職業安定法の規定、または、これらの規定に基づく政省令もしくは処分に違反したとき

B許可の条件に違反したとき

C関係派遣先への8割規制違反に関する指示を受けたにもかかわらず、なお違反したとき

また、ABのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣により、期間を定めて派遣事業の全部または一部の停止を命じられることがあります(派遣法第14条2項)。

許可の取消しか、事業停止命令かは、違法性の程度などによって判断され、許可の取消しを受けた事業主が引き続き人材派遣事業を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることもあります(派遣法第59条2号)。

特定労働者派遣事業の派遣元が欠格事由のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣により事業の廃止を命じられることがあります(派遣法第21条1項)。

また、派遣法、職業安定法などに違反したときは、期間を定めて人材派遣事業の全部または一部の停止を命じられることがあります(派遣法第21条2項)。

派遣元が派遣法その他労働に関する法律の規定(関係派遣先への8割規制、派遣割合の報告義務を除く)に違反したときは、厚生労働大臣から派遣元事業主に対し、雇用管理の方法の改善、その他事業の運営を改善するために必要な措置を講ずるよう命じられることがあります(派遣法第49条1項)。

派遣先が、派遣禁止業務(派遣法第4条3項)に派遣スタッフを従事させた場合、厚生労働大臣からその派遣先に派遣する派遣元事業主に対し、派遣の停止が命じられることがあります(派遣法第49条2項)。

派遣先において、派遣法で禁止する「派遣禁止業務(派遣法第4条3項)」「許可等を受けない事業者からの受入禁止(派遣法第24条の2)」などの規定に違反し、または行政による指導または助言(派遣法第48条)があった場合において(平成24年10月の法改正から指導・助言の前置は必要なくなりました)、なお、違法行為を行う恐れがあると認められるときは、勧告(派遣法第49条の2第1項、2項)および公表(派遣法第49条の2第3項)の対象となります。


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