業務の変更と派遣受入期間
Q 当社では庶務的な業務と営業事務補助をあわせて行う庶務係内で、現在派遣スタッフを受け入れ、営業事務補助の仕事をしてもらっています。
この業務はいわゆる「自由化業務」であるため派遣可能期間を3年と定めていましたが、もう3年経ったので営業事務補助の派遣をいったん終了する予定です。
しかし、この派遣スタッフには続けて仕事をしてもらいたいので、隣の席の者が行う庶務的な業務で、新たに派遣契約を結ぶことはできますか。
A 派遣法では、「自由化業務」に派遣を受け人れる場合、「事業所その他派遣就業場所ごとの同一の業務」について、派遣可能期間を超えて継続して人材派遣の提供を受けてはならないとされています。
どの範囲を「同一の業務」ととらえるかの行政の判断基準としては、業務の内容についての最小の指揮命令単位における業務を「同一の業務」とみなすとされています。
最小の指揮命令単位は、最末端の役職者(係長、班長、リーダーなど)およびその指揮命令を受ける労働者のまとまりとなります。
本件の場合、1つの係内での異動ですから業務内容が変わってもやはり「同一の業務」と判断され、期間制限に違反することになります。
別の派遣スタッフに来てもらうこともできません。
同様に、派遣スタッフが営業補助の業務で派遣されてきて、3年後にその業務が消滅し、隣の人が行っていた庶務的な業務に移ることも期間制限違反として禁止されています。
また、班や係が適っても、例えば類似の業務が多くて管理上便宜的にいくつかの班に分けているに過ぎない場合には、実態を見て「同一の業務」かどうか判断されます。
ただし、3か月以上間をあければ継続していないとみなされ、また派遣スタッフを受け入れることができるようになります。
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