派遣の労働時間と時間外労働
労働基準法には、使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、各日について8時間を超えて労働させてはならない(労基法第32条)という労働時間の大原則(これを「法定労働時間」といいます)があります。
もちろん人材派遣にもこの規定が適用されますが、人材派遣においては実際に業務の指揮命令を行う派遣先が、この原則を守る義務を負っています。
したがって派遣先は、この労働時間のルールに従って、派遣スタッフを使用しなければなりません。
また、派遣スタッフに休憩を与えることについても、派遣先が義務を負っています。
少なくとも労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません(労基法第34条)。
なお、労働基準法では、所定労働時間や休憩時間について労働契約に必ず盛り込むこととしているので、その履行義務を負っている派遣元が、それぞれの派遣先の所定就業時間に基づき、派遣スタッフとの労働契約に所定労働時間を定めることになります。
法定労働時間を超えて労働者を使用する場合、労働基準法の規定により、「時間外・休日労働に関する協定(労働基準法第36条に規定されていることから、一般に「36協定」と呼ばれています)」を労働者代表と締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
人材派遣においては、労働時間の制限を受けるのは派遣先ですが、この協定の締結と届出については、派遣元が義務を負っています。
つまり、あらかじめ派遣元がこの協定の締結・届出をしておかなければ、派遣先は、この時間外・休日労働を命じることができないことになります。
そして、実際に命じるためには、就業規則および派遣契約において、時間外・休日労働があることを定めておく必要があります。
なお、36協定の締結と届出は、本社、支社、営業所など事業場を単位とすることになっていますが、人材派遣においては、各派遣先を事業場とするのではなく、派遣元の支店、営業所などの事業場を単位として、その事業場のすべての派遣スタッフおよび派遣スタッフ以外も含め一括して行うことになります(昭和61年6月6日基発第333号)。
派遣スタッフが、派遣先で時間外や休日労働をした場合の割増賃金の支払義務は、派遣元が負います。
そのため、割増債貝金の計算に必要な就業時間について、派遣先は派遣元への連絡を義務付けられています。
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