派遣スタッフを解雇

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派遣スタッフを解雇

派遣元は、どのようなときに派遣スタッフを解雇できるのか、またその際に必要な手続きは、労働基準法が定める解雇のルールに従う必要があります。

前提として、「合理的な理由のない解雇は無効」というルールがあります(契約法第16条)。

人材派遣では、例えば、派遣先の倒産といったこともあるでしょうが、派遣元にとって仕方ないことであっても、このことだけをもってスタッフを解雇することに合理的な理由があるとはいえません。

合理的な理由とは、雇用主である派道元の倒産や、派遣スタッフの横領などの犯罪といったものです。

解雇に合理的な理由があっても、@業務上の疾病またはA女性労働者が産前産後により、休業する期間とその後の30日間は、解雇することが禁止されています(労基法第19条)。

ただし、事業の継続ができなくなったなどの一定の場合に、労働基準監督署長の認定を受けたときは、この解雇制限に当たるときでも解雇が認められます。

「解雇予告 (労基法第20条)」という手続きがあり、労働者を解雇するとき、使用者は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前の予告ができない場合は、解雇予告に代わって30日分の平均賃金を支払う必要があります。

ただし、試用期間中であって採用後14日以内の者などの場合は、もともとこの規定は適用されません。

また、天災事変などやむを得ない理由または労働者の責任となる理由により労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告のルールが除外(労基法第21条)されています。

<解雇予告が適用されない場合>

@日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)

A2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)

B季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)

C試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)


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