派遣契約の更新

退職

派遣契約の更新

スポンサードリンク
退職道場人材派遣の知識>派遣契約の更新

派遣契約の更新

派遣業務によっては派遣受入期間の制限があります。

これを超える派遣契約を結ぶことはできません(業務取扱要領)。

この場合の派遣契約とは、派遣契約を基本契約と個別契約に分けたときの、個別契約のことを指します。

ただし、この派遣受入期間の制限の範囲であれば、3か月などの短期の契約を結び、それを何度か更新(既存の契約の延長または同一の契約を新たに締結するもの)していくことは認められています。

派遣(個別)契約に、一定の場合には更新するという定め(自動更新規定)を入れておけば、契約更新の手間を省くことができます。

ただし、この自動更新の定め方には注意が必要です。

例えば 「特段の事情(契約当事者の契約解除の意思表示など)がない限り派遣契約を自動的に更新する」といった定め方は、派遣期間が設定されているとはいえないため、派遣期間の制限のある業務などについては、認められていません。

ただし「契約当事者の合意により派遣期間を更新する」といった更新の可能性を明記することまでは制限されていません(その都度、個別契約書の作成は必要)。

なお、有期的事業(事業が一定の期間で完了することが客観的に明確である事業)の遂行のため臨時的に設けられた部署(部、課、室等であって、事業の終了後は解散または消滅することが客観的に明確であって、業務の指揮命令系統が明確に他の部門と区別されているもの)などに派遣される一定の場合、長期の派遣に及ばないだろうということから通算3年を超えないものとし、自動更新を定めることは許されています(業務取扱要領)。


転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
人材派遣事業の仕組み
登録スタッフの募集
派遣スタッフの教育研修
営業とコーディネーターの仕事
人材派遣に関する法律
派遣事業と労働法
人材派遣と有料職業紹介事業
派遣と請負の違い
人材派遣と出張や出向の違い
派遣会社は許可や届出が必要
一般労働者派遣事業の許可
特定労働者派遣事業の届出
派遣事業許可後の行政手続き
人材派遣の禁止業務
派遣業務の種類
派遣期間のルール
自由化業務の派遣期間の取扱い
派遣目的の業務に付随する業務
禁止されている人材派遣
禁止されているグループ派遣
禁止されている二重派遣
日雇派遣は原則禁止
離職後1年間の派遣禁止
紹介予定派遣の許可要件
紹介予定派遣の運営
派遣労働者の登録と個人情報
個人情報適正管理規程ひな形
派遣スタッフの福祉
事前面接や履歴書送付の禁止
派遣先と派遣元の派遣契約
人材派遣契約書に記載する事項
人材派遣基本契約書ひな形
人材派遣契約書に記載する事項
派遣として雇用するときの明示事項
派遣元から派遣先への通知
派遣先から派遣元への通知
海外派遣の特別事項
派遣事業の情報提供の義務
派遣スタッフも保険に加入
就業条件明示書と派遣先で行う内容
有期雇用を無期雇用への転換義務
派遣先労働者と派遣スタッフの待遇
派遣スタッフの福利厚生施設利用
派遣元責任者の選任
派遣先責任者の選任
派遣元管理台帳の作成
派遣先管理台帳の作成
派遣元と派遣先の労働の法律
労働基準法の概要
労働契約と就業規則の適用
派遣の労働時間と時間外労働
派遣の休日と休暇の法律
派遣スタッフへの懲戒と損害賠償
派遣就業中のトラブル処理
派遣契約の更新
派遣契約の期間の更新
派遣期間の途中で契約解除
契約解除で派遣先の措置
契約解除で派遣元の措置
派遣スタッフを解雇
派遣スタッフの雇用の努力義務
派遣の労働契約の申込義務
労働契約申込みみなし制度
派遣法に違反した場合
派遣スタッフの遅刻や無断欠勤
人材派遣の禁止業務
業務の変更と派遣受入期間
派遣先で指揮命令者が定まらない
短期の派遣スタッフの社会保険
派遣契約書と実際の業務内容が違う
セクハラの対応
スタッフを受け入れる準備
派遣スタッフの年次有給休暇
派遣先の都合による途中解除
スタッフの作業能率不足
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします