契約解除で派遣先の措置
派遣契約の解除について、行政の指針(派遣元指針第2の2、派遣先指針第2の6)では、契約の当事者である派遣元と派遣先が協議して必要な措置を定めることを基本として、その具体的な内容を定めています。
派遣先は、スタッフが派遣されなかったなどの派遣元の責任に基づく契約違反があったときは、正当な権利として派遣契約を解除することができます(民法第540条から第543条など)。
しかし、予定していた業務が早く終わったなど、派遣先の都合により契約を解除しようとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととされています。
派遣元は契約を解除された派遣スタッフに対して労働基準法に基づく休業手当の支払いなどが必要となってくるため、派遣先の都合で派遣契約を解除する場合、派遣元が派遣先へ損害賠償を求めることにもなるからです。
そこで、派遣先が派遣契約を解除したときは、途中解除により派遣元に生じた費用(例えば、休業手当相当額、やむを得ず解雇するときの解雇予告手当相当など)の負担についてあらかじめ派遣契約書に定めなければならないとしています(派遣法第26条1項8号)。
これは、これまで指針によって求められていたものを、平成24年10月の法改正により、法律に明記されたものです。
派遣先は、契約期間が満了する前に契約を解除しようとする場合に、派遣元から請求があったときは、派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとされています(業務取扱要領)。
解除理由を明らかにすることで、派遣元、派遣先、派遣スタッフ、いずれに責任があるのかをハッキリさせるためにも必要なことです。
派遣先は、契約期間が満了する前に派遣スタッフの責任である事由以外で派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、その派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ることとされています。
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