有期雇用を無期雇用への転換義務
登録型派遣で就業する派遣スタッフは一般に有期雇用であるため、景気が悪化した際には、雇用調整の対象になりやすく、しばしば労働契約満了をもって雇止めされることになります。
そのため、派遣スタッフの就業は不安定であるという批判があります。
平成24年10月の改正により、派遣元は、有期雇用の派遣スタッフのうち、一定の老について、その者の希望に応じ、雇用の安定のための措置として定められた措置のうちいずれかを講ずるよう努めることになりました(派遣法第30条)。
雇用の安定のための措置を講ずべき一定の者とは、「相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣スタッフであった者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者」(以下「有期雇用派遣スタッフ等」といいます)とされ、具体的には省令により、次の派遣スタッフを定めています(派遣則25条)。
@派遣元に雇用された期間が通算して1年以上ある有期雇用の派遣スタッフ
A派遣元に雇用された期間が通算して1年以上ある有期の派遣スタッフとして雇用しようとする者(登録型派遣に登録中のスタッフ)
雇用の安定のための措置として努力義務があるのは、具体的には次のいずれかの措置です。
ただし、「派遣スタッフの希望に応じ」るものであって、派遣元が、一方的に紹介予定派遣の対象とすることなどは許されません。
なお、改正派遣元指針では、無期雇用への転換措置を受けるかどうかについて派遣スタッフの希望を把握するよう努めることとされました。
<雇用の安定等のための措置>
@無期雇用への転換
無期雇用の派遣スタッフとして就業させることができるように就業の機会を確保し、または派遣スタッフ以外の労働者として無期雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣スタッフ等に提供すること。
A紹介予定派遣
派遣元が職業紹介を行うことができる場合、有期雇用派遣スタッフ等を紹介予定派遣の対象とし、または紹介予定派遣の派遣スタッフとして雇い入れること。
B教育訓練その他
@Aのほか、有期雇用派遣スタッフ等を対象とした無期雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の無期雇用される労働者への転換を推進するための措置(各種講習・セミナー、キャリアコンサルティンクなどの実施)を講ずること。
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