派遣スタッフの福利厚生施設利用
派遣スタッフが派遣先で十分な能力を発揮するには、派遣先での良好な人間関係や就業環境が必要です。
その意味では、診療所や食堂などの福利厚生施設の利用など、可能な限り、派遣先の他の社員と同じ条件を派遣スタッフに与えて、それらの社員と溶け込んで働いて欲しいものです。
派遣法では、派遣先は、派遣スタッフの就業が適正かつ円滑に行われるように、適切な就業環境の維持、診療所、食堂などの派遣先の他の社員が通常利用している施設の利用に関する便宜の供与など、必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています(派遣法第40条2項)。
このような派遣就業の確保を行うために、派遣先の他の社員が通常利用している診療所などの施設の利用に関する便宜の他にも、セクシュアル・ハラスメントの防止など適切な就業環境の維持、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないとされています。
また、派遣元が求めるときは、派遣スタッフの従事するものと同種の業務に従事する労働者の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を提供するとともに、派遣元が派遣スタッフの職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣スタッフの職務の評価等に協力するよう努めることとされています(派遣先指針第2の9)。
また、派遣先は、派遣スタッフの受入れに際し、説明会を実施するなどして、派遣スタッフが利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容などについて説明することとされています(派遣先指針第2の12)。
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