派遣スタッフの福利厚生施設利用

退職

派遣スタッフの福利厚生施設利用

スポンサードリンク
退職道場人材派遣の知識>派遣スタッフの福利厚生施設利用

派遣スタッフの福利厚生施設利用

派遣スタッフが派遣先で十分な能力を発揮するには、派遣先での良好な人間関係や就業環境が必要です。

その意味では、診療所や食堂などの福利厚生施設の利用など、可能な限り、派遣先の他の社員と同じ条件を派遣スタッフに与えて、それらの社員と溶け込んで働いて欲しいものです。

派遣法では、派遣先は、派遣スタッフの就業が適正かつ円滑に行われるように、適切な就業環境の維持、診療所、食堂などの派遣先の他の社員が通常利用している施設の利用に関する便宜の供与など、必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています(派遣法第40条2項)。

このような派遣就業の確保を行うために、派遣先の他の社員が通常利用している診療所などの施設の利用に関する便宜の他にも、セクシュアル・ハラスメントの防止など適切な就業環境の維持、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないとされています。

また、派遣元が求めるときは、派遣スタッフの従事するものと同種の業務に従事する労働者の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を提供するとともに、派遣元が派遣スタッフの職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣スタッフの職務の評価等に協力するよう努めることとされています(派遣先指針第2の9)。

また、派遣先は、派遣スタッフの受入れに際し、説明会を実施するなどして、派遣スタッフが利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容などについて説明することとされています(派遣先指針第2の12)。


転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
人材派遣事業の仕組み
登録スタッフの募集
派遣スタッフの教育研修
営業とコーディネーターの仕事
人材派遣に関する法律
派遣事業と労働法
人材派遣と有料職業紹介事業
派遣と請負の違い
人材派遣と出張や出向の違い
派遣会社は許可や届出が必要
一般労働者派遣事業の許可
特定労働者派遣事業の届出
派遣事業許可後の行政手続き
人材派遣の禁止業務
派遣業務の種類
派遣期間のルール
自由化業務の派遣期間の取扱い
派遣目的の業務に付随する業務
禁止されている人材派遣
禁止されているグループ派遣
禁止されている二重派遣
日雇派遣は原則禁止
離職後1年間の派遣禁止
紹介予定派遣の許可要件
紹介予定派遣の運営
派遣労働者の登録と個人情報
個人情報適正管理規程ひな形
派遣スタッフの福祉
事前面接や履歴書送付の禁止
派遣先と派遣元の派遣契約
人材派遣契約書に記載する事項
人材派遣基本契約書ひな形
人材派遣契約書に記載する事項
派遣として雇用するときの明示事項
派遣元から派遣先への通知
派遣先から派遣元への通知
海外派遣の特別事項
派遣事業の情報提供の義務
派遣スタッフも保険に加入
就業条件明示書と派遣先で行う内容
有期雇用を無期雇用への転換義務
派遣先労働者と派遣スタッフの待遇
派遣スタッフの福利厚生施設利用
派遣元責任者の選任
派遣先責任者の選任
派遣元管理台帳の作成
派遣先管理台帳の作成
派遣元と派遣先の労働の法律
労働基準法の概要
労働契約と就業規則の適用
派遣の労働時間と時間外労働
派遣の休日と休暇の法律
派遣スタッフへの懲戒と損害賠償
派遣就業中のトラブル処理
派遣契約の更新
派遣契約の期間の更新
派遣期間の途中で契約解除
契約解除で派遣先の措置
契約解除で派遣元の措置
派遣スタッフを解雇
派遣スタッフの雇用の努力義務
派遣の労働契約の申込義務
労働契約申込みみなし制度
派遣法に違反した場合
派遣スタッフの遅刻や無断欠勤
人材派遣の禁止業務
業務の変更と派遣受入期間
派遣先で指揮命令者が定まらない
短期の派遣スタッフの社会保険
派遣契約書と実際の業務内容が違う
セクハラの対応
スタッフを受け入れる準備
派遣スタッフの年次有給休暇
派遣先の都合による途中解除
スタッフの作業能率不足
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします