派遣元管理台帳の作成

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派遣元管理台帳の作成

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派遣元管理台帳の作成

派遣元は、スタッフの派遣就業に関して適正な雇用管理を行うため、派遣スタッフごとに 「派遣元管理台帳」を作成し、その台帳に、次に掲げる事項を記載するよう義務付けられています(派遣法第37条1項、派遣則第30条3項、第31条)。

<派遣元管理台帳の記載事項>

@派遣スタッフの氏名

A派遣先の名称(個人の場合は氏名)

B派遣先の事業所の名称

C派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所

D労働者派遣の期間および派遣就業をする日

E始業および終業の時刻

F従事する業務の種類

G派遣スタッフから申出を受けた苦情の処理に関する事項

H紹介予定派遣の場合、紹介予定派遣に関する事項

・紹介予定派遣である旨

・職業紹介の時期および内容

・採否結果

・派遣先が、職業紹介を希望しなかった場合、または職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合の派遣先の理由

I派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項

JD所定就業日またはE所定就業時間以上に就業させる日または延長時間

K派遣業務が派遣受入期間の制限の除外業務である場合、それぞれ次の事項

L派遣スタッフに係る健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合はその具体的理由)

派遣元管理台帳は、派遣元の事業所ごとに作成しなければならず(派遣則第30条1項)、一般労働者派遣事業の事業主は、派遣スタッフの雇用管理が円滑に行われるよう、派遣スタッフを事業所に常時雇用される者とそれ以外の者に分けて作らなければなりません。

労働者を使用する者は、「労働者名簿」(労基法第107条1項)や「賃金台帳」(労基法第108条)も作成しなければなりませんが、派遣元管理台帳とこれらの書類をあわせて作成することもできます。

しかし、賃金台帳は、給与計算の都度作成することが一般的ですから、別に作成します。

労働者名簿を兼ねて作成する場合、労働基準法で定める労働者名簿の記載事項は次のとおりです(労基法第107条、労基則第53条)。

<労働者名簿の記載事項>

@労働者の氏名

A生年月日

B性別

C住所

D履歴

E従事する業務の種類

F雇い入れの年月日

G退職の年月日およびその事由(解雇の場合を含む)、死亡の場合の年月日および原因

最近ではコンピューターで事務処理される会社も多いことから、書面によらず必要事項をコンピューターに記録することも許されています。

この場合は、所定の事項が記録され、その記録を必要に応じて直ちに取り出せるシステムとなっており、取り出し方法などが明らかにされていればよいことになっています。

なお、「業務内容」と「就業の状況」に関しては、特に付随業務等に注意して詳細に記載するよう、行政からの指導があります。

派道元は、派遣元管理台帳を、それぞれの人材派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません(派遣法第37条2項、派遣則第32条)。


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