派遣先管理台帳の作成
派退先は、派遣就業に関して、「派遣先管理台帳」を作成し、この台帳に、次に掲げる事項を派遣スタッフごとに記載することが義務付けられています(派遣法第42条1項、派遣則第36条)。
@派遣スタッフの氏名
A派遣元事業主の名称(個人の場合は氏名)
B派遣元の事業所名
C派遣元の事業所の所在地
D派遣就業をした日
E派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間
F従事した業務の種類
G派遣スタッフから申出を受けた苦情の処理に関する事項
H紹介予定派遣の場合、紹介予定派遣に関する事項
I派遣先の事業所の名称および所在地その他派遣就業をした場所
J派遣先責任者および派遣元責任者に関する事項
K派遣業務が派遣受入期間の制限の除外業務である場合、それぞれ次の事項
L派遣スタッフに係る健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合はその具体的な理由)
派遣先管理台帳を作成する目的は、派遣先が派遣スタッフの就業実態を把握すること、そして台帳の記載内容を派遣元に通知することで、派遣元が適正な雇用管理を実施することにあります。
この派遣先管理台帳は、派遣スタッフの就業する事業所その他就業の場所ごとに作成しなければなりません(派遣則第35条1項)。
平成20年4月の施行規則改正により、派遣期間が1日だけの場合でも作成が必要になりました。
ただし、事業所の派遣スタッフと派遣先が雇用する他の労働者を合わせた人数が5人以下のときは、派遣先管理台帳を作成する必要はありません(派遣則第35条3項)。
なお、この派遣先管理台帳は、派遣元管理台帳と同様に、コンピューターの記録に代えることもできます。
派遣先は、派遣先管理台帳を、派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません(派遣法第42条2項、派遣則第37条)。
派遣先は、派遣先管理台帳の記載事項のうち、@「派遣スタッフの氏名」、A「派遣就業をした日」、B「就業した日ごとの始業・就業時刻」に加えて、平成20年4月からはC「派遣就業をした場所」、D「従事した業務の種類」の事項を、1か月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面(または電子メール、ファクシミリ)に記載して派遣元事業主に通知することとされています(派遣法第42条3項、派遣則第38条1項)。
また、派遣元から請求があった場合も、派遣スタッフごとに書面などにより遅滞なく通知することとされています(派遣則第38条2項)。
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