人材派遣基本契約書ひな形
人材派遣基本契約書
**株式会社(甲)と□□株式会社(乙)は、次のとおり労働者派遣に関する基本契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が自己の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を当該雇用関係のもとに甲へ派遣し、甲の指揮命令を受けて労働に従事させることを目的とする。
(個別契約)
第2条 個別具体的な派遣期間、従事する業務、人数、就業条件など派遣法により派遣契約に定めるべき事項、その他派遣就業に必要な事項については、甲と乙が労働者派遣契約(以下「個別契約」という)を締結し決定する。
(適用範囲)
第3条 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間で締結されるすべての個別契約に適用する。
2 本契約は、紹介予定派遣契約(乙が派遣労働者を甲に職業紹介することを予定して行う労働者派遣)にも適用する。
(法令遵守)
第4条 甲および乙は、労働基準法、労働者派遣法、その他の法令を遵守し、適正な派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(派遣料金)
第5条 甲は乙に対し、労働者派遣の対価として、別途定める派遣料金を支払うものとする。
2 甲が、派遣労働者を所定就業時間を超えて、または所定就業日以外に就業させたときは、別途定める割増料金を支払うものとする。
3 甲の責に帰すべき事由により、所定の就業日に派遣労働者が就業することができなかった場合も、乙は甲に派遣料を請求することができる。
4 派遣労働者の甲の業務への遅刻・欠勤等による不就労についてはその時間分の派遣料を乙は甲に請求できない。
(派遣料金の支払方法)
第6条 前条の派遣料金は、毎月月末に締め切り、翌月15日までに乙の指定する口座に甲が振り込んで支払うものとする。
(適正な派遣労働者の選定等)
第7条 乙は、甲の求める業務に対し、適正な能力、経験、人格を備える派遣労働者を選定し派遣するよう努めるものとする。
2 乙は、派遣労働者が甲の指揮命令に従い、甲の職場における諸規則等を遵守するように、教育・指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(適正な就業の確保等)
第8条 甲は、派遣労働者の就業に当たり、派遣先責任者および指揮命令者をとおして、良好な職場環境の提供、適切な業務指導を行い、派遣労働者が効率的な業務を行えるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 甲は、派遣労働者の就業が適正かつ円滑に行われるため、甲の施設(診療所・給食設備等)で派遣労働者の利用が可能なものについては、一般の従業員と同様に利用させるよう便宜の供与に努めるものとする。
(派遣先責任者)
第9条 甲は、事業所その他派遣就業の場所ごとに、自己の雇用する労働者(役員を含む)の中から派遣先責任者を選任し、派遣法の定める派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第10条 甲は、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者(役員を含む)の中から指揮命令者を選任し、派遣労働者が安全かつ適切に業務を処理できるよう指導しなければならない。
2 指揮命令者は、本契約および個別契約の定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させてはならない。ただし、甲の職場の規律維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(休暇および代替者の確保)
第11条 派遣労働者が乙の就業規則に定める年次有給休暇および特別休暇を申請した場合、乙は、原則として甲へ事前に通知するものとし、甲は、当該休暇の取得に協力するものとする。
2 甲は、前項の休暇の取得が業務の運営に支障を来すときは、乙に取得予定日の変更、または必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
(派遣労働者の交替)
第12条 派遣労働者が、甲の業務上の指揮命令に従わない、または著しく業務能率が低いなど、労働者派遣の目的を達成できないときは、派遣労働者の交替を要請することができる。ただし、当該派遣労働者の交替が必要な理由を示して要請するものとし、甲と乙が協議して改善が見込めるときは、その改善のための対処を優先する。
(守秘義務)
第13条 乙および派遣労働者は、本契約に基づく派遣就業において知り得た甲の業務上の秘密事項を、派遣中はもちろん派遣終了後であっても、他に漏らしてはならない。なお、乙は、派遣労働者が秘密事項を他に漏らさぬよう適切な指導をしなければならない。
(個人情報)
第14条 甲は、派遣労働者の個人情報を派遣就業の目的以外で使用したり外部に漏えいしてはならない。
2 乙は、派遣労働者に対し、派遣就業をとおして使用する個人情報を無断で漏えい、第三者提供などをしないよう指導するものとし、派遣労働者のこれら行為について責任を負うものとする。
(重責業務の事前通知)
第15条 甲は、派遣労働者を、現金や有価証券などの貴重品を取り扱う業務、自動車を使用した業務、その他個別契約に定める業務の範囲であっても派遣労働者の故意または過失により重大な損失が生じる業務に従事させるときは、乙に対し事前に通知のうえ、甲乙間で別途必要な取扱いを定めるものとする。
(雇用の禁止)
第16条 甲は、個別契約に定める派遣期間中は、当該派遣に従事する乙の派遣労働者を雇用してはならない。甲が派遣契約期間中に当該派遣労働者の雇い入れを行おうとするときは、甲乙および派遣労働者の三者の合意のもと、当該個別契約を解除し、新たに紹介予定派遣契約を締結するものとする。
(損害賠償)
第17条 乙は、派遣労働者が甲における指揮命令および諸規程に反し、もしくは故意または重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償することとする。ただし、甲の真に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 乙は、派遣労働者が、正当な理由なく派遣就業を怠り、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償することとする。
(契約の解除)
第18条 甲または乙は、相手方が正当な理由なく本契約および個別契約の定めに違反した場合、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部または一部を解除することができる。
2 甲または乙は、相手方が、手形交換所の取引停止、租税公課の滞納処分、その他財産の差し押さえ等を受けたときは、何ら催告を要さず、本契約を解除することができる。
3 本契約は、将来に向かってのみ解除することができる。
(有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日とする。ただし、本契約が満了する1か月前までに甲または乙から本契約を更新しない旨の通知がないときは更に1年間更新するものとし、以降同様とする。
2 個別契約書に定める派遣期間中に本契約の有効期間が満了したときは、当該個別契約の期間の満了まで本契約の有効期間を延長する。
上記のとおり契約が成立したので、本契約書を2適作成し、甲乙各1通保有する。
平成○年○月○日
(甲)東京都*********
**株式会社
代表取締役**** 印
(乙)東京都*********
□□株式会社
代表取締役 □□□ 印
許可番号(般**−**−****)
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