人材派遣契約書に記載する事項
人材派遣において、派遣スタッフの適正な就業条件を確保するため、派遣法では、派遣契約を締結するに当たり定めるべき事項が次のとおり決められています(派遣法第26条1項、派遣則第21条、第22条)。
@派遣するスタッフの人数
A従事する業務の内容
B従事する事業所の名称および所在地その他就業の場所
C就業中の派遣スタッフを直接指揮命令する者に関する事項
D派遣期間および派遣就業をする日
E派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間
F安全衛生に関する事項
G苦情の処理に関する事項
H派遣契約の解除に当たって講ずる措置
I紹介予定派遣に係るものである場合には、従事する業務の内容、労働条件、その他紹介予定派遣に関する事項
J派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
KD派遣就業日またはE所定就業時間以外に就業させる日または延長時間
L派遣スタッフの福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
M派遣業務が派遣受入期間の制限の除外業務である場合、それぞれ次の事項
人材派遣では契約書を基本契約書と個別契約書に分ける場合があり、この場合に、個々の派遣スタッフの就業に関するものは個別契約であるため、法律が規定している契約とは、個別契約をいうものとされています(業務取扱要領)。
派遣会社によっては、個別契約書を「覚書」と称したり、法定の事項以外を盛り込んでいるところもあります。
法律を遵守するためには、特に派遣期間など業務のタイプ別の規制をよく確認し、契約書を作成する必要があります。
なお、派遣契約の締結に当たっては、異なる業務を一括して契約する場合は総人数を定めるのではなく、業務の内容の違いに応じて派遣スタッフの人数を定めることとされています。
派遣契約を結ぶ場合、派遣受入期間の制限とは別に、個々の派遣契約期間について制限があります。
派遣元は、人材派遣の契約を締結するに当たっては、あらかじめ派遣先に対して、一般派遣事業の許可(または特定派遣事業の届出)を済ませてある旨を明示することとされています(派遣法第26条4項)。
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