派遣として雇用するときの明示事項

退職

派遣として雇用するときの明示事項

スポンサードリンク
退職道場人材派遣の知識>派遣として雇用するときの明示事項

派遣として雇用するときの明示事項

派遣会社は、派遣先との契約に基づき、登録スタッフの中から対象者を選び、まずは自社の社員として雇用契約を結びます。

このとき、派遣スタッフという身分で雇用されることと、紹介予定派遣であるときはその旨を、事前に明示しなければなりません(派遣法第32条1項)。

派遣スタッフではない労働者を既に雇用していて、新たに派遣の対象にしようとするときも、あらかじめ労働者にその旨を明示し、同意を得る必要があります(派遣法第32条2項)。

労働基準法では、企業が労働者を雇用する際に、労働条件を明示することを定めています(労基法第15条)。

明示に際しては、口頭で伝えてもよいものと、文書で伝えなければならないものがあります。

一般には「労働条件通知書」を交付して明示します。

<派遣法により明示すべきとされている労働条件>

@従事する業務の内容

A従事する事業所の名称および所在地その他派遣就業の場所

B就業中の派遣スタッフを直接指揮命令する者に関する事項

C派遣期間および派遣就業をする日

D派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間

E安全および衛生に関する事項

F苦情の処理に関する事項

H紹介予定派遣に係るものである場合には、従事する業務の内容、労働条件、その他紹介予定派遣に関する事項

I派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項

JC派遣就業日またはD所定就業時間以外に就業させる日または延長時間

K派遣スタッフの福祉の増進のための便宜の供与にする事項

L派遣業務が派遣受入期間の制限の除外業務である合、それぞれ次の事項

<労働基準法により明示すべきとされている労働条件>

【文書により明示すべき事項】

@労働契約の期間

A就業の場所

B従事する業務の内容

C始業および終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定労働時間を超える労働の有無

D休日

E休暇

F賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期

G退職

【口頭で明示してもよい事項】

H昇給

I退職手当の適用労働者の範囲、決定、計算および支いの方法、支払時期

J臨時に支払われる賃金・賞与、それに準ずる賃金

K最低賃金

L労働者に負担させる食費、作業用品その他

M安全および衛生

N職業訓練

O災害補償および業務外の傷病扶助

P表彰および制裁

Q休職

就業条件を明示する一方、派遣法でも、派遣元は派遣就業に際してスタッフに、派遣先での就業条件をあらかじめ書面で明示することが定められています。

なお、緊急の必要があるため書面による交付ができない場合、書面以外の方法によることもできます。

ただし、派遣スタッフが請求した場合や、派遣期間が1週間以上に及ぶ場合は、派遣開始後にあらためて書面で交付しなければなりません(派遣法第34条、派遣則第26条、派遣元指針第2の6)。

労働基準法の労働条件の明示と、派遣法の就業条件の明示は重複する事項が多いですから、1枚の「労働条件通知書兼就業条件明示書」として交付してもかまいません。

平成24年10月の法改正により、派遣元は、派遣スタッフを雇い入れるときに、スタッフに対し派遣先が支払う派遣料金の額を明示することになりました(派遣法第34条の2)。

派遣料金の額は、「その労働者本人に関する派遣料金(日額、月額等を問わない)」か「事業所の平均的な派遣料金(1人1日当たりの額)」のいずれかにより明示します(派遣則第26条の2第3項)。

なお派遣料金の明示は、書面の交付、FAXまたは電子メールの送信により行うものとされています。

派遣元は、派遣先から後に説明する派遣可能期間(ガ参照)を定めたこと、または変更したことの通知(派遣法第40条の2第5項)を受けたときは、遅滞なく、その通知に係わる業務に従事する派遣スタッフに対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる日を明示しなければなりません(派遣法第34条2項)。


転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
人材派遣事業の仕組み
登録スタッフの募集
派遣スタッフの教育研修
営業とコーディネーターの仕事
人材派遣に関する法律
派遣事業と労働法
人材派遣と有料職業紹介事業
派遣と請負の違い
人材派遣と出張や出向の違い
派遣会社は許可や届出が必要
一般労働者派遣事業の許可
特定労働者派遣事業の届出
派遣事業許可後の行政手続き
人材派遣の禁止業務
派遣業務の種類
派遣期間のルール
自由化業務の派遣期間の取扱い
派遣目的の業務に付随する業務
禁止されている人材派遣
禁止されているグループ派遣
禁止されている二重派遣
日雇派遣は原則禁止
離職後1年間の派遣禁止
紹介予定派遣の許可要件
紹介予定派遣の運営
派遣労働者の登録と個人情報
個人情報適正管理規程ひな形
派遣スタッフの福祉
事前面接や履歴書送付の禁止
派遣先と派遣元の派遣契約
人材派遣契約書に記載する事項
人材派遣基本契約書ひな形
人材派遣契約書に記載する事項
派遣として雇用するときの明示事項
派遣元から派遣先への通知
派遣先から派遣元への通知
海外派遣の特別事項
派遣事業の情報提供の義務
派遣スタッフも保険に加入
就業条件明示書と派遣先で行う内容
有期雇用を無期雇用への転換義務
派遣先労働者と派遣スタッフの待遇
派遣スタッフの福利厚生施設利用
派遣元責任者の選任
派遣先責任者の選任
派遣元管理台帳の作成
派遣先管理台帳の作成
派遣元と派遣先の労働の法律
労働基準法の概要
労働契約と就業規則の適用
派遣の労働時間と時間外労働
派遣の休日と休暇の法律
派遣スタッフへの懲戒と損害賠償
派遣就業中のトラブル処理
派遣契約の更新
派遣契約の期間の更新
派遣期間の途中で契約解除
契約解除で派遣先の措置
契約解除で派遣元の措置
派遣スタッフを解雇
派遣スタッフの雇用の努力義務
派遣の労働契約の申込義務
労働契約申込みみなし制度
派遣法に違反した場合
派遣スタッフの遅刻や無断欠勤
人材派遣の禁止業務
業務の変更と派遣受入期間
派遣先で指揮命令者が定まらない
短期の派遣スタッフの社会保険
派遣契約書と実際の業務内容が違う
セクハラの対応
スタッフを受け入れる準備
派遣スタッフの年次有給休暇
派遣先の都合による途中解除
スタッフの作業能率不足
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします