派遣先から派遣元への通知
派遣元は、派遣受入期間に制限がある「自由化業務」について派遣するときは、その派遣先が派遣受入期間の制限(原則として1年間、1年を超えて3年以内で期間を定めたときはその期間)に抵触することとなる日を超えて、継続して人材派遣を行ってはなりません。
この派遣受入期間の制限は、「事業所その他就業の場所ごとの同一の業務」について、継続して派遣する場合です。
派遣スタッフや派遣元を変えても継続していることになりますが、派遣元からはその業務について、以前別の派遣元から派遣があったかどうかわかりません。
そこで、派遣元がこの制限を超えて派遣を行わないようにするために、派遣先に、「いつ」その制限期間を向かえるのかを確認する必要があります。
派遣法では、派遣先が「自由化業務」について新たな人材派遣を受けようとするときは、この業務について「派遣受入期間の制限の規定に抵触することとなる最初の日」を、あらかじめ派遣元に通知しなければなりません(派遣法第26条5項)。
なお、人材派遣の開始後に、派遣先が派遣可能期間を、1年を超え3年以内の期間として定めたときや変更したときは、同様に派遣元へ通知しなければなりません(派遣法第40条の2第5項)。
この通知は、通知すべき事項を記載した書面 (または電子メール、ファクシミリ)により行わなければなりません(派遣則第24条の2)。
派遣元では、この通知をしない派遣先との間で、派遣契約を締結してはならないこととされています(派遣法第26条6項)。
派遣先を離職して1年以内の者を派遣スタッフとして受け入れることは禁止されています。
そこで派遣先は、派遣元から派遣スタッフの氏名等の通知を受け、離職1年以内の労働者であることを知ったときは、速やかにその旨を派遣元に通知しなければなりません(派遣法第40条の6第2項)。
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