派遣事業の情報提供の義務
派遣元は、人材派遣事業の業務に関する一定の事項について、関係者(派遣スタッフ、派遣先など)に対し、あらかじめ情報の提供を行わなければならないことになりました(派遣法第23条5項)。
これは、派遣スタッフの労働条件を向上させるため、より賃金の高い派遣元を選ぶことができるようにするためです。
また、派遣先も、優良な派遣元であることを確認できるわけです。
平成20年から、指針のうえで求められていましたが、正式に法律で義務化され、既に大手の派遣会社などは取り組んでいます。
関係先に提供すべき情報は、次のとおりです(派遣法第23条5項、派遣則第18条の2第3項)。
なお、マージン率については、直前の事業年度の実績により、1人1日(8時間)当たりの額を、次のようにように求めることになっています。
<情報提供の範囲>
@事業所ごとの派遣スタッフの数
A派遣先の数
Bマージン率
C教育訓練に関する事項
D人材派遣に関する料金の平均額(小数点以下四捨五入)
E派遣スタッフの賃金の平均額(小数点以下四捨五入)
Fその他の人材派遣事業の業務に閲し参考となると認められる事項
<マージン率の計算方法>
マージン率=(派遣料金の平均額一派遺スタッフの賃金の平均額)÷派遣料金の平均額
※%表記で小数点以下一位未満の端数は四捨五入
平均方法は単純平均ではなく加重平均で計算します。
たとえば、1万円、1万円、3万円の3名では、次のように計算します。
(1万円+1万円+3万円)÷3人。
この場合、事業所単位が原則ですが、他の事業所と経費が共通で処理されているなど一体的な経営を行っている事業所は、その範囲内で算定することもできます(派遣則第18条の2第2項、業務取扱要領)。
その他の参考となる事項とは、派遣スタッフによる派遣元事業者の選択に資するものであって、福利厚生や派遣先とのマッチングの状況などをいいます。
事業内容についての情報提供は、事業所に書類を備え付ける、インターネットの利用その他の適切な方法により行うべきとされています(派遣則第18条の2第1項)。
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