派遣先と派遣元の派遣契約
人材派遣を開始するに当たり、人材派遣の契約、すなわち派遣先が派遣スタッフに指揮命令できる根拠となる契約が結ばれます。
ここには派遣先と派遣スタッフの間で結ばれる契約は何もなく、すべて派遣元を中心として行われます。
さらに人材派遣では、派遣法のみならず労働基準法までもが係わってくることから、それぞれの法律で定めている手練きを実施する必要があり、いくつもの書類を作成しなければなりません。
人材派遣では、派遣元がスタッフを派遣し、派遣先は派遣スタッフを業務に従事させる代わりに料金を支払うという契約を結びます。
ただし、派遣法では、派遣スタッフの保護を図るために派遣契約書に記載すべき事項を定めており(派遣法第26条1項)、これらの事項は必ず盛り込む必要があります。
この派遣契約書は、1枚の契約書にしてもよいのですが、多くの場合、同時に複数のスタッフを派遣したり、短期の派遣を繰り返すことから、料金など派遣の仕組みの大枠を定めた基本契約書と、個々の派遣における就業条件など詳細を定めた個別契約書に分けています。
このうち、法律が記載事項を定めている契約書とは、後者の個別契約を指します。
人材派遣は派遣元と雇用関係にある者を派遣するわけですから、派遣元は、登録スタッフと雇用契約を結びます。
常用型の場合は、派遣スタッフとは既に雇用契約が結ばれていますから、ここでは必要ありません。
なお、このときの雇用条件は、派遣契約で結ばれた休日、休暇などの就業条件となります。
契約書の締結のほかにも、文書を作成し通知すべき事項が、派遣法と労働基準法で定められています。
まずは派遣スタッフの氏名など、どのような人物が派遣されるのかということを派遣先に通知します。
派遣契約では、派遣元の社員を派遣することを契約するのであって、人物の特定はされないからです。
次に、派遣スタッフにも、労働基準法で定める労働条件と、派遣法で定める就業条件を明示します。
最後に、派遣先がスタッフを受け入れることができる期間 (派遣受入期間)には限度が定められているため、派遣先から、派遣元に、法律で定められた事項を通知します。
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