日雇派遣は原則禁止
日雇派遣とは、一般に派遣会社に登録して、仕事があるたびに日々雇われて派遣される働き方をいいます。
日雇派遣は、自分の都合に合わせて気軽に仕事が見つかるため、学生や主婦などに人気がありますが、一方で正社員になるまでのつなぎとして始めたもののなかなか抜け出せないという労働者も増加し、ワーキングプアと呼ばれ社会問題となっていました。
また、本来は人材派遣が認められていない港湾運送や建設業務への違法な派遣などの事件をきっかけに、日雇派遣は規制強化へ動き出すこととなりました。
平成20年4月には派遣法施行規則が改正され、日雇派遣指針が設けられました。
そして、平成24年10月より、派遣法が改正され、日雇派遣は原則禁止となりました。
ただし、例外規定も設けられたため、「原則禁止」であり、例外的に行う場合は一定のルールに基づき行うことになったのです。
平成24年10月より原則禁止となった「日雇派遣」とは「日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣すること」です。
つまり、30日を超える労働契約の労働者を日々違う派遣先に派遣することなどは禁止されていません。
ただし、31日の労働契約を締結し、その間の派通が1日しか行われないなど「社会通念上明らかに適当でない」場合は認められません。
たとえばパートタイマーの場合、労働契約31日、週平均20時間以上の場合などは「適当」と行政は判断を示しています。
また長期の派遣を契約満了し、都合により30日以内の延長をする場合も、この延長期間は日雇派遣に当たり禁止されています。
日雇派遣の禁止には、2つの例外が認められています。
1つ目の例外は、「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、日雇派遣の派遣労働者を従事させてもその労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」の場合です。
これまで専門的業務として政令で定められた派遣受入期間の制限を受けない「専門的26業務」の中から、日雇派遣禁止の例外業務として選ばれた業務です。
2つ目は、「雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用継続等を図るために必要であると認められる場合」等です。
日雇派遣を禁止しない方が労働者にとって有利であるという観点から、次の4つが例外として認められています。
派遣元は、日雇派遣の禁止の例外に当たるかどうか、住民票など公的書類で確認することが基本とされ、やむを得ない場合は本人の申告でも差支えないとされています。
@高齢者(60歳以上である場合)
A昼間学生(専門学校・各種学校を含む学校の学生)である場合(定時制に在学する者等※を除く)
※その他厚生労働省令(派遣則28条の2)で定める者
a)卒業予定者であって雇用保険適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き雇用されることになっている者
b)休学中の者
C)a)b)に準ずる者
B副業(生業収入の額が500万円以上である場合)
C主たる生計者でない者(生計を1つにする配偶者等の収入により生計を維持する者で世帯収入が500万円以上ある場合)
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