離職後1年間の派遣禁止
人材派遣の制度は、広く労働者の需給調整を図ることを目的に創設されたものであるため、たとえば、リストラ等で退職させた元従業員を派遣スタッフとして元の会社に戻すような行為ができてしまえば、制度の趣旨に反し、労働者の雇用を不安定にすることになります。
そこで改正では、派遣先は、受け入れようとする派遣スタッフが、その派遣先を1年以内に離職した者であるときは、受け入れてはならないことになりました(派遣法第40条の6第1項(平成27年10月の第2改正法の施行以後は第40条の9第1項)。
禁止の対象は派遣先事業者であって、同じ事業者の異なる事業所であっても禁止されています。
また、改正法の施行前に離職した労働者であっても、施行日後の離職1年以内の派遣禁止の対象となります。
この離職後1年間の派遣禁止については、例外が定められています。
「60歳以上の定年退職者」については、「雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継統等を図る必要があると認められる者」であるとして、除外されました(派遣則第33条の5)。
なお、派遣元についても、派遣先が人材派遣を受けたならばこの定めに違反することになるときは、その人材派遣を行ってはならないと定めています(派遣法第35条の4)。
派遣先は、派遣元から派遣スタッフの氏名等の通知(派遣法第35条)を受け、離職1年以内の労働者の派遣受入禁止の規定に違反することになると知ったときは、速やかにその旨を派遣元に通知しなければなりません(派遣法第40条の6第2項)。
この通知は、書面の交付、FAXや電子メールの送信により行うこととされています(派遣則第33条の5第2項)。
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