事前面接や履歴書送付の禁止
派遣先がスタッフの派遣を受けるに当たって、事前面接を行ったり、派遣元に履歴書の送付を要請する、若年者に限定するなど、派遣スタッフを特定することを目的とする行為は禁止されています(派遣法第26条7項)。
違反しても罰せられるわけではありませんが、そのように努めなければならないとされています。
さらに、派遣元が、派遣先からのこのような要請に協力することも、好ましくないとされています(派遣元指針第2の11、派遣先指針第2の3)。
例えば、派遣元に提出した履歴書が、派遣契約を結ぶ前に派遣先で回覧されているといった例は、これらのルールに反することとなります。
ただし、派遣スタッフの希望による職場見学や、派遣スタッフの氏名などの通知(派遣法第35条)の後、業務打合せのために派遣スタッフが派遣先を訪れることは、認められています。
なお、紹介予定派遣については、派遣終了後の直接雇用が本来の目的であることから、平成16年3月の派遣法改正により、事前面接が認められるようになりました。
派遣先は、年齢や性別、障害者であることを理由として、派遣スタッフに差別的な取扱いを行ってはなりません(派遣先指針第2の4、職安法第3条)。
これらを理由に派遣就業の対象外としたり、受入れを拒否したりしてはならないことになっていますが、次のの@A(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)に該当するケースについては、例外的に派遣先が派遣元に対して年齢の限定を行うことが認められています(業務取扱要領)。
しかし、この場合でも、派遣元に対し、年齢制限の理由について説明するものとされています。
<雇用対策施行規則「年齢制限が認められる場合」>
@60歳以上の高年齢者または行政機関の施策をふまえて特定の年齢層に限定して募集・採用する
【例】特定の年齢層の雇用促進を目的とする助成金の対象となる年齢層の労働者を募集・採用する場合など
A労働基準法などの法令により、特定の年齢層の就業などが禁止または制限されている業務について、禁止または制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する
【例】危険物の取扱いなどを行う業務に就く者として18歳以上の者を募集・採用する場合など
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