特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業(常用型)を行おうとするときは、厚生労働大臣に対して、届出をしなければなりません(派遣法第16条1項、派遣則第19条)。
この届出は、必要な書類を作成し、本社など主な事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出して行います(派遣法第5条2項から4項)。
この届出に必要な書類は法人か個人かの区分に応じ提出します。(派遣法第16条、派遣則第11条1項から3項)。
場合によっては添付書類が追加されることもありますので、実際に届出をするときは事前に確認します。
特定労働者派遣事業には許可基準はありませんが、専ら派遣でないなど、一般労働者派遣事業に準じた取扱いがあります。
また、欠格事由は、一般労働者派遣事業の許可の欠格事由と同様です。
<欠格事由>
次のいずれかに該当するときは、一般労働者派遣事業の許可を受けることができない。
1、法人の場合
@労働基準法、職業安定漬など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していない場合
A破産手続開始決定を受け復権していない場合
B許可の取消しの規定により一般労働者派連事業の許可を取り消され、特定労働者派遣事業の廃止を命じられその許可の取消し等の日から起算して5年を経過していない場合
C一般労働者派遣事業の許可の取り消し等の通知があった日から処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出日から5年を経過していない場合
D法人が暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に事業活動を支配されている場合
E法人が暴力団員等を業務こ従事させ、または業務の補助者として使用するおそれがある場合
F法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定の要件に該当する者がある場合
2、個人の場合
@禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者
A成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
B許可の取消しの規定lこより、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
C一般労働者派遣事業の許可を取り消された法人または特定労働者派遣事業の廃止命令を受けた法人の役員であった者で、その取り消し等の日から5年を経過しない者
D個人事業として一般労働者派遣事業の許可の取り消し等の通知があった日から処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出日から5年を経過していない者、また法人でああ場合、聴聞の通知の日前60日以内にその法人の役員であった者で廃止届出の日から5年を経過しない者
E暴力団員等、暴力団員等が事業活動を支配する者、暴力団員等を業務に従事させ、または業務の補助者として使用するおそれがある者
F一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記@からBのいずれかに該当する者
この欠格事由に該当するときは、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行ってはなりません(派遣法第17条)。
書類の作成は、何度か都道府県労働局の窓口に通って確認しながら完成させるぐらいの気持ちが必要です。
書類提出後には、都道府県労働局の担当者が書類の記載内容を確認するため、事業所へ直接調査に訪れます(特定事業の届出であれば、調査を行わないこともあります)。
一般労働者派遣事業の許可証の交付は、提出から2か月程度かかりますから、時間の余裕をもって準備に取りかかります。
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