人材派遣の禁止業務
人材派遣は、すべての業務に許されているわけではありません。
派遣法が施行されてから平成11年まで、我が国において、人材派遣は一定の業務に限り許されていました。
しかし、ILO(国際労働機関)など国際的にも人材派遣の自由化の要求が高まり、日本も「原則自由」 へと方針転換がなされ、それまでは「許される業務」を列挙していたものを、労働者が不当な取扱いを受けるようなトラブルが懸念される「禁止業務」を列挙することとし、大幅な適用拡大が行われました。
この禁止業務を「ネガティブリスト」 といいます。
さらに、平成16年3月の派遣法改正により、これまで禁止されていた「物の製造の業務」が解禁されるなど、派遣可能業務の自由化が進みました。
現在、人材派遣ができるのは、港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係の業務など、以外の業務となっています(派遣法第4条1項、派遣令第1条、第2条)。
港湾運送業務とは、「船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送」などをいいます。
また、建設業務とは、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、またはこれらの準備の作業」とされ、直接このような業務に従事する業務が禁止されています。
つまり、建設現場にいるからといって、事務の業務までも禁止しているものではありません(業務取扱要領)。
なお、平成18年4月からは、医療関係業務のうち産前産後休業や育児介護休業の労働者の業務、および「へき地」における業務について、派遣が解禁されました。
一般に「士業」と呼ばれる業務のうち、税理士や社会保険労務士、行政書士の業務で、一定の条件の下で、派遣が解禁されています。
派遣スタッフの雇用が不安定であることなどから、自由化されてきた人材派遣に、一転、規制強化の動きが出てきました。
平成24年の改正では法案から削除されましたが、今後、製造業派遣などが規制される可能性があります。
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