派遣業務の種類
派遣法では、派遣禁止業務以外についても、「業務の種類」を6つのタイプに分けています。
企業が派遣スタッフを活用する目的と業務の種類は、すべてこの6つのいずれかに当てはまります。
人材派遣を実施するときは、それぞれ派遣受入期間の制限など法律の規制が異なってきますから、派遣業務と派遣目的により、これらのタイプの中から該当するものを確認しておく必要があります。
@専門的26業務
派遣業務が原則自由化される前から、派遣の対象となっていた「職業生活全期間にわたる能力の有効発揮と雇用安定に資する業務(派遣法第40条の2第1項1号)」として、厚生労働省令(派遣令第5条)で定められています。
Aプロジェクト業務
事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されている業務(派遣法第40条の2第1項2号イ)です。
B就業日数が少ない業務
派遣スタッフが従事する業務の1か月間に行われる日数が、派遣先に雇用される他の一般労働者の1か月の所定労働日数に比べて相当少なく(半分以下)、かつ10日以下である業務(派遣法第40条の2第1項2号ロ)です。
C育児の代替業務
育児・介護休業法に定める育児休業と、育児休業の前後に、母性保護または子の養育を目的として休業をする労働者の業務(派遣法第40条の2第1項3号)です。
D介護の代替業務
育児・介護休業法に定める介護休業と、介護休業の後に引き続き家族の介護を目的として休業する労働者の業務(派遣法第40条の2第1項4号)です。
E自由化業務
平成11年の派遣法改正で新たに自由化された、臨時的・一時的派遣であって、建設業など派遣を禁止されている業務以
外の業務(派遣法第40条の2第1項本文)です。
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