自由化業務の派遣期間の取扱い
「自由化業務」の派遣受入期間の制限の取扱いについて、制限の対象となる派遣期間とは、「事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務」についてです。
「事業所その他派遣就業の場所」とは、課、部などの組織で考える方が分かりやすいのですが、社内の組織の名称は会社で自由に決められるため、他の部署からの独立性、人事の取扱い、指導監督のあり方、労働の態様などから、実態に即して総合的に判断するものとされています。
また、「同一の業務」とは、派遣契約を更新して引き続き一同じ業務を行う場合のほか、派遣先における班、グループなどの組織の最小単位において行われる業務も同一の業務であるとみなされます。
「自由化業務」では、就業の場所ごとの同一の業務についての派遣可能期間は、原則として1年となっています。
ただし、派遣先が、1年を超え3年以内の期間として派遣期間を定めた場合はその期間となります(派遣法第40条の2第2項)。
派遣先が派遣期間を定める(または変更する)場合、あらかじめ派遣先の事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、@派遣を受ける業務とA派遣期間を書面により通知し、その意見を聴く手続きが必要です(派遣法第40条の2第3項、4項)。
この意見聴取について、過半数労働組合がなく労働者の過半数を代表する者を選出して行う場合は、その選出は、管理監督の地位にある者でないこと、そして投票や挙手などによることが必要です。
なお、この意見聴取については、必要事項を書面に記載し、その書面を3年間保存することが義務付けられています。
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