派遣目的の業務に付随する業務
派遣受入期間の制限については、業務の種類ごとに定められていますが、例えば、「ファイリングの業務」と「OA機器操作の業務」、あるいは「専門的26業務」と「自由化業務」など、1人の派遣スタッフが種類の異なる業務を併せて行うことは何ら禁止されていません。
ただし、派遣受入期間の制限がない「専門的26業務」と、制限のある「自由化業務」を組み合わせた場合、「専門的26業務」が主な派遣目的で、「自由化業務」はそれに付随して行ってもらうもので、さらに「専門的26業務」以外の業務の割合が相当低いとき(およそ1割)には、「専門的26業務」の派遣期間のルールによって、派遣受入期間の制限なく派遣を受け入れることができます(業務取扱要領)。
逆に、この要件に当てはまらなければ、「自由化業務」の派遣受入期間の制限を受けることになります。
なお、適用除外業務が一部でも含まれているときは、全体として違法とされています(業務取扱要領)。
「専門的26業務」において、同一の派遣元から1つの作業を共同して処理するために複数の派遣スタッフが派通される場合、その中で、業務を取りまとめたり、スムーズに行うためのチームリーダー(指導者的ないし調整者的役割を果たす者)の役割を設けることがあります。
このチームリーダーの業務とは、「専門的26業務」といえるのかについては、派遣先の指揮命令により行う図表の業務の範囲である場合、「専門的26業務」のそれぞれの業務に含まれることになります。
なお、「情報処理システム開発」「機械設計」「通訳・翻訳・速記」「受付・案内、駐車場管理等」については、チームリーダーが主としてそのリーダーとしての業務を行う場合であっても、それぞれの業務として扱われることになります(業務取扱要項)。
<専門的26業務の付随業務>
専門的26業務と密接不可分または一体的に行われる業務は、専門的26業務の一部として考えられています。
そのため、業務量に係わらず行なわせることができます。
<専門的26業務の付随的な業務>
専門的26業務の実施に伴って行なう業務をいい、この「付随的な業務」の量が1割以下であれば、専門的26業務の派遣受入期間を適用できます。
<その他の業務>
専門的26業務以外であって、「付随業務」や「付随的な業務」でもない業務をいい、少しでも行わせる場合、派遣受入期間に制限が設けられることになります。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|