禁止されている人材派遣

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禁止されている人材派遣

派遣法では、人材派遣を特定の派遣先(1つであると複数であるとを問わず特定の会社)に限って行うことを禁止しています(派遣法第7条1項1号)。

つまり、派遣元であるA社が]社にのみ派遣を行い、]社以外の会社には派遣を行わないということは違法です。

派遣先が1社の場合に限らず、複数の場合であっても、対象が特定されていれば同じです。

このような派遣を「専ら派遣」といいます。

専ら派遣が自由に行われると、企業は、本来であれば自ら雇用するべき労働者を雇用せず、外部の子会社などを自社専用の労働力供給機閑として、柔軟に労働力の供給を受けるようになってしまいます。

これでは、正社員として雇用される可能性がある労働者の雇用の機会を減らすことになり、派遣法の趣旨に反することになりますから、禁止されているのです。

専ら派遣を目的として派遣が行われている場合、一定の事由に該当する場合を除いて、厚生労働大臣は派遣元事業主に対し、人材派遣事業の目的または内容を変更するよう勧告することができます(派遣法第48条2項)。

次に掲げるいずれかに該当する場合は、「専ら派遣」であると判断されます。

@定款、寄附行為、登記簿の謄本等に、事業の目的が専ら派遣である旨の記載等が行われている場合

A派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合

B人材派遣を受けようとする書からの依頼に閲し、特定の者以外からのものについては、正当な理由なくすべて拒否している場合

不特定の者に対して行うことを目的として事業連営を行っていながら、結果として、特定の者に対してしか、人材派遣をすることができなかったときは、専ら派遣とはみなされません。

Aの「派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合」とは、不特定の者を対象とした派遣先の確保のための宣伝、広告などを正当な理由なく随時行っていない場合です。

厚生労働大臣は、事業目的および運営の方法を変更するように、派遣元事業主に勧告することができます(派遣法第48条2項)。

ただし、派遣元が雇用する派遣スタップのうち、60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る)が、10分の3以上であるときは、専ら派遣の勧告の対象とはなりません(派遣則第1条の3)。

なお、人材派遣事業は、「専ら派遣」を行わないことが許可条件となっているため、違反した場合は、許可の取消し(派遣法第、14条1項)、事業停止命令(派遣法第14条2項)の対象ともなっています。


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