人材派遣に関する法律
人材派遣に従事して働く労働者を「派遣スタッフ(法律用語では 「派遣労働者」)」といい、派遣スタッフを雇用し派遣事業を行う会社を「派遣元」、派遣スタッフを受け入れる会社を「派遣先」といいます。
人材派遣を理解するために、まずはこの三者(トライアングル)の関係を理解する必要があります。
正社員を雇用する一般的な会社の場合には、自らの雇用する労働者に、自ら指揮命令して働かせますが、人材派遣では、自ら(派遣元)の雇用する労働者を他社に派遣して、その派遣先が指揮命令して働かせるものです。
このように、派遣スタッフと派遣元との間には雇用(社員として雇用する)関係が、派遣スタッフと派遣先との間には指揮命令(具体的な仕事の指示を与える)関係があり、雇用関係と指揮命令関係が分離することに人材派遣の法律的な特徴があります。
人材派遣はまったく自由に許されているものではありません。
法律の考えでは、人の自由な意思を阻害する恐れのあるような、労働者をやり取りする事業を好ましくは捉えてなく、労働者供給という禁止事業(職安法第44条)に含まれている人材派遣は、もともとは禁止されていました。
しかし、失業者の就業機会を増やす役割への期待や社会の成熟とともに、昭和61年に施行された派遣法のもと、一定のルールに従って行われている事業についてのみ、例外的に許されているのです。
社会の要請によって派遣業界は次々に新しい派遣商品を開発してきました。
派遣法は、このような派遣業界の進化、拡大、そして社会の二−ズに追随するように改正されてきました。
特に、平成11年には派遣を行うことのできる業務が、それまで限定的に許可業務を列挙(ポジティブリスト)されていたものから原則自由化され、禁止業務を列挙(ネガティブリスト)する形に変わりました。
このことにより対象業務が増え、派遣市場は大きく拡大しました。
しかしその後、人材派遣にまつわるトラブルなどから、規制強化へ転じました。
平成24年に改正派遣法が成立し、日雇派遣の原則禁止などが行われることになりました。
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