人材派遣と出張や出向の違い
「派遣」という言葉の意味は「命じて出張させること」とあります。
しかし、企業が社員を遠方の業務に就かせるために出かけさせる出張の場合は、雇用される会社の具体的な指揮命令を受けながら出張先で会議などの一定の業務に従事するだけですから、派遣法に規定する派遣ではありません。
しかし、社内では出張と呼んでいても、出張先で具体的な指揮命令を受け、その管理のもとで業務に従事する場合などは、派遣法が適用される可能性も出てくるのです。
派遣法では、事業として(一定の目的で反復継続して)行うものを規制していますが、たとえ事業とはみなされない1度だけの派遣であっても、就業条件の明示(派遣法第34条)、役務の提供を受ける期間(派遣法第40条の2)など、いくつかのルールが適用されることもありますから、派遣事業を行っていないというだけでは安心できません。
出向とは、社外への人事異動をいいますが、「在籍出向」と 「移籍出向(転籍)」があります。
移籍出向は、出向元(もともと雇用されていた会社)との雇用関係を終了して、新たに出向先との間で雇用契約を結ぶため、「自己の雇用する労働者を派遣する」人材派遣には当たりません。
一方、在籍出向は、出向元との雇用関係を残したまま新たに出向先とも雇用契約を結ぶもので、派遣法が、「労働者を他人に対し雇用させることを約束して行うものを含まない」としていることから、これも人材派遣には当たりません。
ただし、この出向かどうかの判断について、行政では、出向、派遣といった名称によることなく、賃金の支払い、社会保険・労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無などの実態により判断するとしています。
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