職業訓練で延長給付の要件

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職業訓練で延長給付の要件

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職業訓練で延長給付の要件

失業給付の所定給付日数も残り少なくなってきたのに、再就職先が決まりそうにない場合には、無収入になってしまいます。

その場合には、職業訓練を受講するのがおすすめで、雇用保険の受給資格があるうちに職業訓練をスタートすると、たとえ給付切れとなっても、訓練修了までは給付が延長されるシステムになっています。

職業訓練の期間は、標準的なコースで3ヶ月〜6ヶ月で、若年者向けのコースになると、最長2年にもわたって延長給付を受けられることになります。

この訓練延長給付制度をフルに活用すると、所定給付日数が90日の人でも、最長810日も手当を受給することができるのです。

しかも、長期のコースの中には、修了さえすれば無試験で国家資格がもらえるものもあるのです。

数少ない1年以上のコースの受講許可をもらうのは難しいですが、3ヶ月または6ヶ月コースなら可能性はあるのです。

ただし、訓練延長給付を受けるためには、ハローワークの受講指示が必要で、受講指示を出す要件は、ここ数年、非常に厳しくなっており、志望職種と異なる分野の訓練を受講しようとする場合などは、受講指示が出ない可能性もあるようです。

訓練延長給付に次の注意点があります。

@訓練開始日に支給残日数が1日以上必要

訓練開始日に支給残日数(所定給付日数から、すでに支給された日数を差し引いた日数)が1日以上ないと適用されないとされており、すぐに申し込みをしても開講が3ヵ月後で、そのときはすでに給付切れになっていたりすると、たとえ職業訓練を受けられたとしても失業手当は一切支給されなくなってしまうのです。

受給資格切れになるまでに開講するコースを探します。

A延長給付が適用されない場合がある

所定給付日数が180日以上ある人は、その3分の2の日数分の支給を受け終わるまでに訓練を開始していないと、延長給付が適用されません。

早期に訓練を開始した人に限定して延長給付を適用することになったのですが、ある程度準備期間は必要ですから、所定給付日数が120日までの人はこれまで通り所定給付日数分の支給を受け終わるまでに訓練をすればよいとされています。

ただし、所定給付日数150日の人だけは、120日分の支給を受け終わるまでに訓練を開始すれば延長給付は適用されます。

B職業訓練の特典は1度だけ

原則として一度職業訓練を受講すると、訓練修了から1年間はほかのコースを受講できないとされています。

ですので、一度給制限解除のために職業訓練を受講した人は、訓練延長はできないのです。

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