アルバイトした日の就業手当
失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、「就業手当」という制度があり、アルバイトした日についても基本手当の30%が支給されるのです。
この手当は上限額が決まっていて、1日当り1700円程度で、この手当を受給してしまうと、支給が後回しにならず、その分の受給権は完全に消滅してしまうのです。
失業手当中のアルバイト参照
30%をもらったために残りの70%がもらえなくなってしまうのです。
ですので、この手当は申請しないほうがよいのですが、ハローワークでは対象者は必ず申請しなければならないとするところもあるのです。
そんなときは、就業手当の支給要件をクリアできなくなってからアルバイトをする方法があります。
就業手当の支給要件は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上でなおかつ45日以上あること」ですので、例えば、所定給付日数が120日以下の人は、支給残日数が45日を切ってからアルバイトを始めれば、この就業手当の支給対象外となり、その分は後から100%支給されることになるのです。
ただし、退職から1年間の有効期限内でないと支給されません。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|