内職は失業手当の減額なし

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内職は失業手当の減額なし

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内職は失業手当の減額なし

失業認定日にハローワークへ提出する失業認定申告書には、「就労または就職した日」にはマルをつけ、「内職または手伝いをした日」にはバツをつけて提出するようになっています。

「就労・就職」と「内職・手伝い」の区別は支給の扱いが違うことで、「就労・就職」はバイト扱いとしてその分の支給が先送りになるのに対して、「内職・手伝い」は内職扱いとして稼いだ額によっては手当を引かれずに支給されることもあるのです。

報酬の少ない内職なら、たとえ受給中にやったとしても失業手当を減額しないで支給する制度になっているのです。

基準となる額は、賃金日額(在職中の平均賃金)の8割で、失業手当と内職で稼いだ報酬の合計がこの基準内に収まれば、手当は引かれずに支給されます。

しかし、在職中の給料が安かった人は、賃金日額の8割に達してしまい、手当を減額されそうですが、この計算には「控除」(1299円)があって、たとえ合計額が8割を超えても控除額の範囲内なら手当は引かれないのです。

逆に在職中に高額な給料をもらっていた給付率5割の人は、賃金日額の8割までの差額3割プラス控除額分稼いでも引かれないことになります。

例えば、45歳で平均45万円(賃金日額15,000円)の人の場合、給付率は約5割ですので、もらえる基本手当は約7,500円で、これに対して、基本手当が引かれるボーダーラインの「8割(7,500円)プラス控除額(5,799円)」は約13,299円で、その差額である1日当り約5,799円までなら内職で稼いだとしても、基本手当は引かれないのです。

月に20日働いたとしたら、11万円以上稼いでも、もらえる失業手当の額は減らないのです。

この「内職」について、「1日の労働時間が4時間未満」であれば、時間給や完全出来高など就業形態には関係なく「内職」と認められるようになっています。

ただし、この「内職」扱いとなるのは、「週20時間未満」という基準もあります。

例えば、1日3時間でも週7日やってしまうと「内職」とは認められず、就労扱いとして基本手当は全額不支給となってしまうのです。

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