再就職手当の支給要件
所定給付日数を多く残して再就職してしまった人に支給されるのが「再就職手当」で、これは支給残日数(就職日の前日までの失業認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あることなどが支給要件となっています。
例えば、所定給付日数が90日の人は、就職日に30日以上残っていればこの手当が支給されることなります。
<再就職手当の支給額>
□3分の1以上残して就職した
支給残日数×50%×基本手当
□3分の2以上残して就職した
支給残日数×60%×基本手当 |
所定給付日数90日の人がまだ1日ももらわないうちに就職した場合でも、45日分が一括で支給されるのです。
ぎりぎり30日残して再就職した人でも15日分支給となり、結果的にすでに支給を受けた60日分を合わせると75日分支給を受けられます。
さらに90日の3分の2である60日を残して就職した人なら、その60%にあたる36日分も再就職手当がもらえるので、早く就職を決めても損ではないのです。
再就職手当には「給付制限を受けたときは、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したものであること」という要件があります。
給付制限を課せられた人で、ハローワークや人材紹介会社以外で探した場合は、必ず待期満了から1ヶ月経過してから入社するということです。
そのほかにも、細かい支給要件がありますので、事前にハローワークに確認することが必要です。
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