再就職手当と3ヶ月の給付制限
再就職手当の制度をうまく活用すると、自己都合で退職した場合の3ヶ月の給付制限を乗り切ることができるのです。
再就職手当の要件
ハローワークで雇用保険の受給手続をして、待期満了まで過ごしたら、条件を落としてでも1日も早く再就職を決めてしまいます。
ただし、ハローワークまたは職業事業者以外の紹介で就職するときは1ヶ月を経過してからです。
これはあくまで「つなぎ」ですので、給料が極端に安くても、とにかく決めてしまいます。
そして、再就職先に入社したら1日も早く再就職手当の申請をし、申請後1ヶ月程度したら、その給付金が振り込まれますから、とにかく辞めないようにします。
ハローワークから再就職手当が振り込まれるのを確認したら、再就職先を退社します。
受給資格決定後に、手当をもらいきらないで再就職した場合は、再就職先を退職後にまたハローワークで手続をすると、所定給付日数からすでにもらった基本手当プラス再就職手当の分を引いた残りの日数分の支給を受けられるようになるのです。
ただし、最初の退職から1年間が限度で、また、再就職先で新たに受給資格を獲得したときには、その新しい条件で受給することになります。
その手当は、前の会社の高い給料を元にした額ですので、手当が減ることもありません。
また、受給期間中の二度目の退職ですから、その時点で前回退職したときに課せられた給付制限期間満了日を過ぎていれば、新たな給付制限はありません。
これは、初回の失業認定日に出席していることが条件です。
すると、無収入期間は、待期満了から再就職したまでの期間のみになり、結果的に無収入期間を最短にして、より長い期間にわたって就職活動ができるようになるのです。
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