3ヶ月の給付制限期間にアルバイト
自己都合退職には3ヶ月間の給付制限があり、この無給の時期を乗り切る方法として、その期間だけアルバイトをする方法があります。
アルバイトをすれば失業手当がもらえなくなると思いがちなのですが、雇用保険法では受給資格者は働いてはいけないなどという規定はないのです。
手当受給中に働いて収入があったときは、その旨を認定日にハローワークへ申告すればよいとされ、その働いた日についての手当は原則として不支給となります。
しかし、給付制限期間中は最初から1円の支給も受けていないわけですから、バイトをしたからといって、支給される手当が減ることは一切ないのです。
ただし、例外として、ハローワークで手続してから7日間の待期の期間については、失業の状態にあることが確認されないと、それ以後の給付制限期間が進まないのです。
しかし、ハローワークによっては給付制限期間中だけのバイトであっても、継続して何ヶ月もやると、再就職したものとみなすとされる場合もあるのです。
そこで、給付制限期間中にバイトしたい人は、地元のハローワークに電話して、その点を事前に確認しておくようにします。
その場合、「給付制限期間中に収まる契約ならば問題ない」と言われたら、誰に気兼ねすることなく自由にバイトできるのです。
具体的な手続のやり方も聞いておき、単に「次回の認定日に申告すればよい」というハローワークもあれば、「特別な手続が必要(採用証明書と退職証明書を提出)」というハローワークもあります。
なお、給制限期間中のみのバイトでも、その間就職活動を一切しなかったら「再就職した」とみなされます。
給付制限満了に手当の支給を受けるためには、2回目の認定日までに3回以上の求職実績が必要です。
ハローワークで「給付制限期間中でも続けて就労したときは再就職したものとみなす」と言われた場合、短期のバイトでつなぐのも一つの方法ですが、そんなときはバイトでもあえて「再就職扱い」にしてしまうのも一つの方法です。
この場合、失業の状態にはないといって、失業手当を受け取れないかと思われがちですが、たとえ「再就職」扱いされたとしても、その後改めて手続をすれば、失業手当は受け取れるのです。
失業給付の有効期限は、退職の翌日から1年間なのです。
その期間中でさえあれば、たとえ何度再就職と失業を繰り返しても、失業している日については、最初の手続時に確定した所定給付日数分を限度に手当がもらえるのです。
1年の受給期間を過ぎてしまうと、いくら所定給付日数がたくさん残っていても、その時点では給付は打ち切りになるのです。
給付制限中のバイトを「再就職した」とされても、バイトを辞めてから手続をやり直せばよいのです。
そして、受給期間内における2度目以降の離職については、原則として、待期は課せられませんし、自己都合につく給付制限にしても、初回認定日に出席していて、なおかつ再度退職した日が、前回の退職時に課せられた給付制限満了日を過ぎていれば、新たに課せられることはないのです。
ただし、前回の退職時に受給手続をしていなければ、受給資格が確定していませんから、その場合は、まったく新しい条件での受給(前回退職時の離職票と今回退職時の離職票の2枚が通算された条件で受給)することになり、再度、自己都合で退職すると、たとえ前回課せられた給付制限満了日を過ぎていたとしても新たに3ヶ月の給付制限が課せられます。
最初に退職した時に、受給手続をしたうえで、初回認定日に出席していれば、受給期間内を限度に、何度自己都合で退職しても最初に課せられた分を超えた給付制限は一切付かないわけですから、バイトした方が無収入期間は短くなるのです。
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