失業手当と雇用保険の加入期間
在職中に雇用保険に加入していれば、退職後に失業手当はもらえるのですが、加入期間は勤務時間数にかかわらず「過去2年間に12ヶ月以上加入」している必要があります。
ただし、会社都合退職者に限っては、「過去1年間に6ヶ月以上加入」で受給資格が得られます。
フルタイム勤務の人は、原則として1年以上勤務しないと受給できないのです。
また、それをクリアしたとしても、正社員でも雇用保険未加入の事業所もありますし、契約社員やアルバイトになると、加入手続きをしてくれない会社もあります。
その場合には、事前に給与明細を確認し、「雇用保険料」が引かれていれば、加入していることになります。
事業所が加入していなかった場合でも、雇用保険はたとえ退職した後でも入社時まで遡って保険料を納める(最長2年)ことで受給資格が得られる場合もあるのです。
ですので、もし未加入であれば、退社した後でも会社の住所を管轄するハローワークへ「勤務先が雇用保険に加入手続きをしてくれなかった」と相談すれば、ハローワークが勤務先の会社に対して、「過去に遡って加入するように」指導してくれて、失業手当をもらえる可能性があります。
<失業手当をもらうための条件>
@雇用保険に加入していた。
入社時31日以上雇用の見込があり、なおかつ週20時間以上勤務で加入できます。
Aその加入期間が退職前2年間に12ヶ月以上ある。
ただし、会社都合退職者は、退職前1年間に6ヶ月以上でよいとされます。
B失業の状態にある。
失業の状態とは、働く意思と能力はあり、就職活動もしているのに働き口が見つからない状態をいいます。 |
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