失業給付の給付日数や給付額
雇用保険の失業給付は、「1日当りいくら支給されるか」(基本手当日額)を在職中の平均給料に給付率をかけて計算するようになっています。
失業手当の算出方法
この給付率は、在職中の給料の額によって、50〜80%と変わっていき、例えば、給料が極端に安かった人でも退職後の生活に困らないようにという配慮から、在職中の80%を支給し、逆に一定以上の高級取りに人については、最高でも在職中の50%しか支給されたに仕組みになっています。
ただし、60歳から以上65歳未満の人で給料が高い場合は45%の場合もあります。
また、給付率とは別に、基本手当には上限額が年齢別に決まっており、月収100万円の人は、その50%で月に50万円の手当をもらえるわけではなく、最高でも1日当りこの上限額までしか支給されないのです。
基本手当日額の計算方法は、ボーナスを除く退職前6ヶ月間の給料(手取ではなく額面額)をすべて足していき、これを180で割ると、在職中における1日当りの平均給料(賃金日額)が出ます。
その賃金日額に給付率(45〜80%)を掛けると1日当りの失業手当(基本手当日額)が出ます。
失業手当がもらえる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)によって決まり、被保険者期間が10年未満までの人は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となっています。
また、退職理由によって所定給付日数には大きな差が出てきます。
20年勤めてもたった5ヶ月しかもらえないのは、あくまでも自己都合で退職した場合で、リストラや倒産など会社都合で退職した人については、これよりも所定給付日数が優遇されるのです。
会社都合退職者の場合は、年齢によっても格差がついており、20代の若い人は自己都合の場合と比べてやや有利という程度ですが、年齢が上がるにつれて自己都合との格差は次第に大きくなっていきます。
また、自己都合で退職した場合には、3ヶ月間の給付制限を課せられますが、会社都合で退職した人は、すぐに失業手当の支給対象となります。
ただし、ハローワークで手続してから7日間の「待期」期間だけは支給されません。
失業手当は原則として4週間(初回のみ3週間)ごとの後払いですから、会社都合の人は退職の翌月から手当を受け取れますが、自己都合の人の場合は、最初の失業手当を受け取れるのは、退職後にハローワークで手続をしてから約4ヵ月後になるのです。
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