会社都合なのに自己都合退職
失業給付は、自己都合退職と会社都合退職では所定給付日数や給付制限などに大きな差があり、会社都合退職のほうが優遇されています。
自己都合退職であるか会社都合退職であるかは、自分から辞表を出すかどうかで決まります。
しかし、会社が辞めさせたい社員を閑職に追いやったり、自分から辞めるように仕向けるなどによって辞表を出してしまうと、実態は会社都合なのに自己都合とされて、所定給付日数で不利になるばかりか、3ヶ月の給付制限まで課せられてしまいます。
そこで、現行の雇用保険制度では、その点についてガイドラインが設けられています。
特定受給者(会社都合退職者)と認められる主な条件
もし形式的に自己都合だったとしても、ハローワークで手続するときに、このガイドラインのどれか一つでもあてはまるとハローワークで判定されれば、「離職を余儀なくされた」として会社都合として扱われることになっています。
例えば、通勤に片道2時間以上かかる支店に飛ばされた、突然給料を大幅に下げられた、採用時には週休2日のはずだったのに実際は日曜も休めなかった、毎日深夜まで残業させられた、という場合には会社都合になる場合があります。
ただし、事情を口頭で説明するだけでは判定を覆すのは難しく、ハローワークの係官は必ず証拠の提出を求めてきますので、その事実を証明するものを用意しておかなければなりません。
実態は会社都合なのに、自己都合にされそうになったら、退職する前に最寄のハローワークの雇用保険窓口で相談しておき、どんな証拠があれば「離職を余儀なくされた」と認めてくれるかまで聞いておき、それを確保してから退職するようにします。
ハローワークの紹介で就職した場合は、募集時の条件データが求人票に残っていますので、実際の勤務状況を示す証拠さえ確保しておけば、会社都合と判定されやすいかもしれません。
手続としては、まず退職直前に会社からハローワークに提出する離職票をみせられて、その内容に間違いがないかどうかサインを求められますから、このときに、事実と異なる退職理由が記載されていたら、「異議あり」と記入しておきます。
後は退職後にハローワークで最初に失業手当の申請手続きを行なうときに係官に詳しい事情を説明した上で、その事実を証明する証拠を見せます。
その結果、失業手当の受給総額が50万円以上、初回給付時期が3ヶ月も違ってくる可能性があるのです。
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