会社都合退職者となる条件
<特定受給資格者(会社都合退職者)と認められる主な条件>
@会社が倒産したため退職(破産など法的手続開始のほか金融取引停止の原因となる不渡り手形の発生を含む)。
A勤務先の事業所が廃止または縮小したため退職(事業所で1ヶ月以内に30人以上が退職または1年以内に従業員の3分の1が退職した場合)。
B勤務先の事業所の移転により通勤が困難(おおむね往復4時間以上)となったため退職。
C一方的に会社から解雇されて退職(懲戒解雇など自分に責任がある場合を除く)。
D希望退職制度(退職1年以内に始まったもので募集期間3ヶ月以内)に応じて退職。
E契約社員として、雇用契約を1回以上更新なおかつ3年以上勤めたのに、会社から新たに契約を更新しないと通告されたために退職。
F入社時には「契約を更新する」という約束(口頭または文書にて)で働き始めたのに、結果的にその約束が守られずに、「更新せず」とされて期間満了で退職。
G労働条件が採用時と大きく違っていたために退職(ただし1年以内)。
H2ヶ月以上連続して、給料(固定給)を15%超下げられたために退職。
I何の予告もなしに給料(固定給)を15%超下げられたために退職。
J月45時間を越える残業が退職前3ヶ月以上続いたために退職。
K特定の職種を専門に行なうために採用されたのに、別の職種の仕事を命じられ給料も下がったために退職。
L同じ職種に10年以上就いてきたのに、突然、何の訓練も行なわずに無理やり、まったく畑違いの職種に配転させられたために退職。
M上司や同僚から、毎日のようにイジメや嫌がらせを受けたために退職。
N家族に看護の必要な病人がいるのに、無理やりに転勤を命じられたために退職。
Oセクハラをされて会社の担当部署や行政機関に相談したにもかかわらず、1ヶ月経っても何も改善されなかったために退職。
P労働者の生命・身体を保護する法令に事業所が違反していて、その点について行政から改善するよう指摘されたにもかかわらず、1ヶ月以上経過しても改善されなかったため退職。
*上記以外の「体力不足」や「心身の障害」など退職にあたって「正当な理由あり」と認められた場合も「給付制限なし」となる可能性はありますので、詳しくはハローワークに相談します。 |
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