失業手当受給までの手続

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失業手当受給までの手続

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失業手当受給までの手続

最初にハローワークで手続した日を「受給資格決定日」といいますが、その日から数えて7日間は「待期」といって失業手当が支給されない期間があります。

失業しても、もしこの間に再就職することができた人には基本手当は支給されない仕組みとなっており、7日間は本当に失業しているのかどうかを見極める期間なのです。

この待期の7日間を失業状態で過ごして初めて実質的な受給資格が発生します。

そして、自己都合の人も会社都合の人も「受給説明会」(受給資格決定日から2週間後)に出席しなければなりません

これは大勢の受給資格者を1ヶ所にあつめて行なうガイダンスのことで、失業給付受給についての注意点やハローワークの求人検索機の使い方などが詳しくレクチャーされます。

そして、受給資格決定日から4週間後くらいに設定される「失業認定日」があり、これは失業手当の支給対象期間(原則として4週間)ごとに、その間のどのように過ごしたかを書いた書類(失業認定申告書)を提出します。

これは、本当に失業していたのかどうかを見極めるために設けられた手続日のことです。

ですので、このときに提出する申告書で、仕事を探さなかった、アルバイトをしていたと申告した場合には、失業の状態にはなかったとされて、手当は不支給となってしまいます。

また、単に仕事を探したとしただけではダメで、どこの会社に応募したのかその会社名まで申告書に記入するようになっており、応募した回数(求職実績)が一定以上(給付制限期間中は3回、それ以外は2回)ないと、失業の状態にないと判定されてしまいます。

会社都合の人は、初回の失業認定日に出席すれば、その数日後に最初の手当が振り込まれます。

以後も4週間ごとに設定される失業認定日に出席するたびに、手当が支給されます。

自己都合退職の人は、待機満了から3ヶ月は手当が支給されない給付制限期間になりますから、初回の認定日は単に待期が満了したことが確認されます。

3ヶ月の給付制限期間が満了した後に設定される2回目の失業認定日に出席して、その数日後にようやく最初の手当が支給されるのです。

ですので、失業手当が支給されるのは、会社都合の人なら受給資格決定から4週間後なのに対して、自己都合の人では受給資格決定から約4ヵ月後となってしまうのです。

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